遺留分を認めない遺言書に法的効力はある?
遺留分とは、民法で定められた、一定の法定相続人に保障されている「最低限の相続分」のことをいいますが、被相続人が「全財産を特定の誰かに譲る」「特定の相続人には一切財産を残さない」といった遺留分を無視した遺言書を作成することもあります。
ここでは、遺留分を認めない遺言書に法的効力はあるかについて考えていきます。
遺留分の基礎知識
遺留分は被相続人の意思だけで奪うことができない、相続人の権利として法律で強く保護されています。
そもそも、被相続人は遺言によって自由に財産を処分できるのが原則です。
しかし、相続人の生活保障や、被相続人の財産形成への貢献、あるいは相続人間の公平性を図るという目的から遺留分の制度が設けられています。
遺留分を無視した遺言書に効力はあるのか?
遺言書が遺留分を侵害する内容であったとしても、その遺言書自体が直ちに無効になるわけではなく、遺言書としての形式的な要件を満たしていれば有効となります。
しかし、その遺言書が遺留分を侵害している場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行うことで、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された相続人が、遺留分を侵害している相手方(遺言によって財産を多く取得した相続人や受遺者など)に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利をいいます。
遺留分侵害額請求を行うには、まず遺留分を侵害している相手方に対し、遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便で行います。
請求通知後に相手方との間で話し合いや示談交渉を行い、遺留分侵害額の金額や支払い方法について合意を目指します。
話し合いなどで合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
遺留分侵害額請求権には期間制限がある
相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内に請求を行わないと、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。
遺留分権利者が遺留分侵害の事実を知らなかった場合であっても相続開始の時から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は完全に消滅します。
まとめ
遺言書を作成する際は、法的効力に疑義が生じないように専門家と相談しながら、将来のトラブルを最小限に抑えるための最善策を検討しましょう。
また、相続人の立場として遺留分を侵害した遺言書に納得がいかない場合は、遺留分侵害額請求を検討することになります。
もっとも、遺留分の計算や請求手続きは複雑であり、時効の制限もあるため、相続問題に詳しい弁護士の専門家のサポートを得ることが不可欠です。
遺留分に関してお困りの方は宇田法律事務所にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
どこからが不貞行為(...
「夫(妻)が浮気しているようだ。離婚を考えているが、どういった内容であれば離婚が[...]
-
自己破産の方法と流れ
自己破産は、まず、債務者が自己破産の手続き開始の申し立てすることから始まります。[...]
-
B型肝炎給付金とは
B型肝炎訴訟判決(最判平成18年6月16日裁判時報1414号3頁)を受けて、国と[...]
-
家賃滞納
土地や建物を借りている場合に、その賃料を滞納すると以下のような事態に陥ります。&[...]
-
子供の養育費
「養育費」とは、社会的に自立していない「未成熟子」のお子様を養育するための費用を[...]
-
個人再生すると自動車...
世間的には、個人再生をすると、所有する自動車を手放さないといけないと思われている[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
---|---|
所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |


