遺産 税金

  • 相続の流れ

    遺産分割の期限は法律上はありませんが、遺産分割が終了していないと相続税申告で手続きが増えてしまうことから、相続税申告と納付の前までに行うのが望ましいと言えます。 宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「相続手続の期限とは」、「相続の必要書類とは」など、さまざまな相続問題のご相談を承っ...

  • 遺言書の作成

    遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を未然に防ぐことができます。遺言書は遺言の内容を記したものになりますが、遺言の内容として、例えば「相続分の指定」(民法902条)や「遺産分割の方法の指定及び分割禁止」(民法908条)を定めることができ、基本的に遺言者の意思が尊重されることになります。 ・遺言書の形式遺言書...

  • 相続財産の調査

    相続財産の調査とは、相続放棄や遺産分割に備え、被相続人の財産を発見することをいいます。相続財産の全貌は相続開始後速やかに把握する必要があります。理由としては、相続放棄には熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければならないという期限があり、相続財産の調査を怠っていると、思わず多額の債務を負うことになる恐れがあるためです...

  • 遺産分割協議書

    遺産分割協議書・遺産分割協議とは相続が生じ、共同相続となった場合には、相続の対象となった財産は、「遺産共有」と呼ばれる相続人間の共有状態に置かれることになります。遺産分割は、この「遺産共有」の状態を終わらせ、相続財産の帰属を確定させる一連の流れのことをいいます。遺産分割協議は遺産分割の方法の一つになります。 

  • 成年後見制度

    相続の流れの中で成年後見制度が関わってくる場合の一例として、遺産分割の場面が挙げられます。遺産分割協議は法律行為であることから、意思能力を欠く者が参加しているとその効果が無効になってしまいます。ここで成年後見制度を利用し、遺産分割協議を有効に行うことができます。もっとも、成年後見人と成年被後見人が共同相続人となっ...

  • 不動産相続

    遺産の評価については、当事者全員の合意が尊重されるべきであり、参考として固定資産税評価額や公示地価などの公的評価や、不動産鑑定士による私的鑑定書を用いることになります。もっとも、合意に至らない場合には、家庭裁判所の指定した鑑定人による鑑定が行われます。 ・土地に利用権が付いている場合土地に賃借権や使用貸借権などの...

  • 遺言書の効力に関する基礎知識

    遺産分割方法の指定・遺産分割の禁止(908条)遺言者は、遺言書によって、遺産分割方法の指定をすることができます。すなわち、具体的に言えば、相続人Aは、甲土地を、相続人Bは、乙土地を、相続人Cは、預貯金を、それぞれ相続する、などと、相続人らが、どのように遺産を分けるかについて、具体的に指定することができます。また...

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代表弁護士

Lawyer

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

Office Overview

名称 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
対応エリア 愛知、岐阜、三重を中心に対応
その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。