個人再生 車
- 民事再生(個人再生)とは
民事再生とは、債務者が破産を回避して経済生活の再生を図る債務整理の手続きをいい、民事再生の中でも、特に企業の再生を目的とするものと個人債務者の再生を目的とするものがあり、後者のことを一般的に個人再生といいます。 個人再生手続きと破産手続きとの違いとして、破産手続きでは、自由財産を除く債務者の全財産が清算の対象とな...
- 民事再生(個人再生)の方法と流れ
個人再生の中でも主要なものとして、小規模個人再生というものがあります。小規模個人再生の手続きが開始される要件は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある個人であること、再生債権総額が5000万円以下であること、そして、債務者が小規模個人再生を求める申述をすることとされています(民事再生法221条...
- 物損事故
■車両自体の損害・修理費修理が可能な場合は、修理費相当額が損害になります。修理を行わず、廃車・買替などの対応を取ったとしても損害賠償が可能であり、この場合の損害を「仮定的修理費」と呼ぶことがあります。 ・評価損事故車両を修理したとしても、事故歴などによって車両の市場価値が下落することがあります。事故時点と修理時点...
- 個人再生すると自動車は手放さいといけないのか
世間的には、個人再生をすると、所有する自動車を手放さないといけないと思われているようですが、必ずしも手放さなければいけなくなる訳ではありません。 詳述するに、まず、個人再生という制度は、自己破産と異なり、「清算」するのではなく、「再生」する手続です。そのため、自己の財産の一切を手放さなければならなくなる訳ではあり...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
公正証書遺言作成にお...
どのような遺産を誰にどれだけ相続させるのか、被相続人の意思を尊重するために作成さ[...]
-
自己破産とは
自己破産とは、債務者の財産を清算するとともに、債務者の経済生活について、再生の機[...]
-
B型肝炎訴訟について
日本においてB型肝炎は2006年に最高裁判決(最判平成18年6月16日裁判時報1[...]
-
賃貸物件での漏水事故...
賃貸物件の漏水事故は、室内の水廻り配管の場合もあれば屋外の共同配管の場合もあり、[...]
-
遺言書の作成
■遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を[...]
-
欠陥住宅
自分の住宅に欠陥があった場合には、以下のような法的手段を採ることができます。&n[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
---|---|
所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |