人身事故 物損事故
- 物損事故
■物損事故物損事故とは、交通事故において人身に損害が生じなかった場合をいいます。ここでは、物損事故特有の損害について解説します。 ■車両自体の損害・修理費修理が可能な場合は、修理費相当額が損害になります。修理を行わず、廃車・買替などの対応を取ったとしても損害賠償が可能であり、この場合の損害を「仮定的修理費」と呼ぶ...
- 【被害者側必見】物損事故から人身事故に切り替えるメリット
交通事故の被害に遭ってしまい、その場では特に外傷や痛みなどがなかったため、物損事故として処理をしたが、後になって身体に不調が起きるということはよくあることです。このような場合には、物損事故から人身事故に切り替えることで様々なメリットがあります。当記事では、物損事故から人身事故に切り替える方法やメリットについて詳し...
- 人身事故
■人身事故人身事故の場合に賠償の対象となる財産的損害は「積極的損害」と「消極的損害」の2つに分けられます。 ・積極的損害積極的損害とは、被害者が事故のせいで支出しなくてはならなくなった損害のことをいいます。例として「治療費」や「交通費」が挙げられます。 治療費については、原則として事故による怪我などを治療するため...
- 過失割合
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「追突事故の過失割合はどれぐらいか」、「物損事故の過失割合はどうなるのか」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお困りの際...
- 人身事故の示談交渉をするタイミングはいつか
「人身事故の被害に遭い、入院を余儀なくされている。示談交渉の話があるが、もう交渉をはじめてしまってもよいのだろうか。「初めて交通事故を起こしてしまった。被害者の方は通院しているようだが、示談交渉はいつ始めるのがよいのだろうか。人身事故における示談交渉について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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物損事故
■物損事故物損事故とは、交通事故において人身に損害が生じなかった場合をいいます。[...]
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遺言書の作成
■遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を[...]
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建物明け渡し・立ち退...
建物賃貸借契約の期間満了ないしは解約の申し入れによる終了によって、賃借人に立ち退[...]
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財産分与
「財産分与」とは、婚姻生活中にご夫婦が互いに協力して得た財産を、離婚の際に、財産[...]
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安城市の相続は宇田法...
相続問題は誰もが一度は直面するであろう重大な問題です。 しかしながら相[...]
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遺言書の効力に関する...
遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どの[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |