支払 時効

  • 家賃滞納

    →当然のことではありますが、支払期限までに賃料を支払なかった場合には、賃貸人から改めて支払請求がなされます。 ・契約解除→民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます(541条)。したがって、上記履行請求は、基本的にはこの契約解除のための催告であ...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    そして、これらの事情の下、賃貸人の正当事由を補完するものとして④いわゆる立ち退き料の支払いはあるか、その額等が考慮されます。ここで、注意が必要なのは、あくまでも正当事由を決める考慮要素は主に①~③であるため、①~③で賃貸人に正当事由が認められれば、立ち退き料を支払う必要はありませんし、逆に、①~③では正当事由が認...

  • 賃料・家賃交渉

    そして、建物の賃料の増額について、当事者間の協議が調わないときは、その請求を受けた者(要は賃借人)は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の賃料を支払うことをもって足りることになります(同条2項本文)。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一...

  • 底地・借地権トラブルの解決

    これに加え、④貸主が借主にいわゆる立退料を支払ったかどうか、その額も補充的に考慮されます。ここで注意が必要なのが、あくまで正当事由の有無を決める考慮事由は主に①~③なのであり、④はそれを補完するにすぎません。そのため、①~③で貸主側に正当事由が認められれば、④立退料を支払う必要はありません。 最後に、上記異議の申...

  • 自己破産とは

    破産手続きの開始原因は、支払不能や債務超過とされており、これは、債務者の資産と負債の関係ですでに十分な債務弁済能力が欠如している状態においては、債権者に対する公平な弁済を行う必要があるということから、破産手続きの利用を認めることとしたためといわれています。 破産手続きにおいて、破産管財人は原則として置かなければな...

  • 過払い金返還請求

    過払い金とは、その上限を超えた金利を支払っていた場合に発生する本来支払う必要のない金額のことをいいます。このような過払い金は支払う必要のないものであることから、債務者は債権者に対して返還請求をすることができます。過払い金が発生していた理由の一つとして、利息制限法とは別で罰則を規定していた出資制限法という法律の利息...

  • 示談交渉

    示談の内容として、加害者側が被害者側に金銭を支払うという「給付条項」および被害者側が「給付条項」で定めた額以外は一切請求しないという「清算条項」を定めるのが一般的です。 ・示談の拘束力示談は法的にいえば、民法上の和解契約(民法695条)もしくは和解に類似する契約です。つまり、契約ですので成立した場合は、その内容は...

  • 慰謝料(不貞行為)

    基本的に、ご夫婦の一方に離婚原因がある場合は、離婚原因のある側に慰謝料を支払う義務が発生します。そのため、まずは慰謝料の支払い義務があるか否かを判断することが不可欠です。ここにおいて重要となるのが「離婚事由」、つまり離婚に至る原因に関する問題です。「離婚事由」とは、法律において定められた、離婚において有責と認めら...

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代表弁護士

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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

Office Overview

名称 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
対応エリア 愛知、岐阜、三重を中心に対応
その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。