代襲相続 範囲
- 遺留分
遺留分とは、一定の範囲の相続人のために法律で定められた留保されなければならない相続分の一部のことをいいます。・遺留分権利者遺留分を有すると法律で定められているのは、子およびその代襲者、直系尊属、配偶者です(民法1028条)。もっとも、相続欠格・推定相続人の廃除・相続放棄を行って相続権を失った者は、遺留分権を失いま...
- 騒音・振動
これは、集団生活をしている以上、一定程度はお互いに(相手に迷惑をかけているのだから)我慢しましょう、というもので、この受忍限度の範囲内の騒音・振動は違法なものであるとは評価されません。そのため、上記損害賠償請求は認められないことになります。したがって、相手方に対して損害賠償を請求するためには、受忍限度を超える騒音...
- 過払い金返還請求
過払い金が発生していた理由の一つとして、利息制限法とは別で罰則を規定していた出資制限法という法律の利息の上限が、利息制限法の上限と異なっており、利率にも利息制限法には反するが出資制限法には反しない範囲があったということがあります。現在では出資制限法は改正されましたが、そのようないわゆるグレーゾーン金利が、過払い金...
- 人身事故
もっとも、治療行為が、「必要かつ相当」といえる範囲を超える場合や、診療報酬が相場よりも著しく高額な場合などは、損害として認められない場合があります。 ・消極的損害消極的損害とは、仮に事故がなければ得られたはずの利益を喪失したことについての損害をいいます。消極的損害は「休業損害」と「逸失利益」に分けられます。 宇田...
- 財産分与
ご自身の離婚において、財産分与に含まれる対象の範囲を明確化するためには、専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。 宇田法律事務所は、「お客様にとって親しみやすい法律事務所」を目指し、豊富な知識と経験をお客様のために活用して確かな解決策をご提案いたします。離婚問題の他にも、相続、自己破産、不動産...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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過失割合
■過失割合事故が発生した場合、原因が加害者のみにあるとは限りません。このような場[...]
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不動産売買トラブル
新築の分譲マンションや戸建ての建売り住宅を購入したが、それらに欠陥があった場合に[...]
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専業主婦でも親権は獲...
夫婦が離婚する際、問題となるのが「子供の親権問題」です。そして、離婚問題の中には[...]
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遺言書の作成
■遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を[...]
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相続の流れ
■相続の流れ相続の手続きには、期限があるものがあるため注意が必要です。以下に相続[...]
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債務整理をするとロー...
■債務整理とは債務整理とは、支払えなくなった借金を減額したり、なくしたりして、負[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |