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財産分与

「財産分与」とは、婚姻生活中にご夫婦が互いに協力して得た財産を、離婚の際に、財産への貢献度に応じて分配するという制度です。一般的には、お二人の財産を2分の1に分割することになります。
この財産分与において、重要なキーワードとなるのが「財産への貢献度」です。
つまり、たとえ婚姻生活中はずっと家事を担当しており、収入を得ていなかった状態であっても、配偶者が仕事に集中できるよう支えていたという事実があれば、財産分与を受けることができます。

 

そして財産分与には、主に2種類の方法があります。「現物分割」と「換価分割」です。
現物分割とは、金銭などの財産を、文字通り現物の状態で分割することを指します。
一方で換価分割とは、住宅など、そのままの形で分割できない財産を売却し、金銭などの形に変えて分割することを指します。

 

財産分与の対象になる財産は、婚姻後に得た財産と定められています。
婚姻中に成した預貯金などの財産をはじめとして、不動産、有価証券、家具や家電、年金などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産が財産分与の際に考慮されるケースもあります。
一方で、親から相続した財産など、財産分与に含まれないと判断された財産も存在します。
ご自身の離婚において、財産分与に含まれる対象の範囲を明確化するためには、専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

 

宇田法律事務所は、「お客様にとって親しみやすい法律事務所」を目指し、豊富な知識と経験をお客様のために活用して確かな解決策をご提案いたします。
離婚問題の他にも、相続、自己破産、不動産トラブルなど、幅広いお悩みにご対応いたします。また、時間外のご相談も受け付けております。
名古屋市、安城氏、豊田市、一宮市、岡崎市を中心として、東名阪にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
財産分与に関するご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

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代表者 代表弁護士 宇田 幸生
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