婚姻費用分担請求
「配偶者に離婚したい旨を伝えたところ、別居されてしまい、それから生活費をもらえず困窮している」
離婚に際し、このようなお悩みをお持ちの方も少なくありません。その際に有効なものが「婚姻費用分担請求」です。
まず「婚姻費用」とは、ご夫婦が婚姻生活において必要とする費用を指す言葉です。生活費をはじめとして、医療費や交際費、お子様の教育費なども婚姻費用に含まれます。
ご夫婦には、互いの生活を金銭的にも支えあう義務を負っています。そのため、たとえ離婚に向けた別居中であっても、収入のある配偶者に対し、婚姻費用を分担してもらうよう請求することができるのです。これが「婚姻費用分担請求」です。
婚姻費用分担請求を行う際、どれくらいの金額を婚姻費用として請求するかといった問題は、ご夫婦で自由に決めることができます。
一方で、裁判所においては、婚姻費用を定める際「婚姻費用算定表」が使用されています。そのため、この算定表を基準として話し合いを進めるケースも少なくありません。
ご夫婦で話し合ってもなお、婚姻費用を分担してもらえない場合は、「婚姻費用分担請求調停」を行うことができます。
上記の調停を行う際は、「婚姻費用分担請求調停の申立書」「ご夫婦の戸籍謄本」「申立人の収入関係の資料」「相手方の収入関係の書類」などが必要とされます。
ご自身ではこれらの書類を用意するのが困難である場合は、弁護士にご相談いただくことによって、ご負担を軽減するためのお手伝いをさせていただくことができます。
宇田法律事務所は、「お客様にとって親しみやすい法律事務所」を目指し、豊富な知識と経験をお客様のために活用して確かな解決策をご提案いたします。
離婚問題の他にも、相続、自己破産、不動産トラブルなど、幅広いお悩みにご対応いたします。また、時間外のご相談も受け付けております。
名古屋市、安城氏、豊田市、一宮市、岡崎市を中心として、東名阪にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
婚姻費用分担請求に関するご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
建物明け渡し・立ち退...
建物賃貸借契約の期間満了ないしは解約の申し入れによる終了によって、賃借人に立ち退[...]
-
B型肝炎の症状・検査...
B型肝炎が慢性化・長期化すると肝硬変や肝がんなどの重度の症状を発症する可能性があ[...]
-
B型肝炎給付金とは
B型肝炎訴訟判決(最判平成18年6月16日裁判時報1414号3頁)を受けて、国と[...]
-
賃借人退去時の原状回...
賃貸物件を退去する際の原状回復はどこまで行えばよいのか、また、貸主と借主のどちら[...]
-
物損事故
■物損事故物損事故とは、交通事故において人身に損害が生じなかった場合をいいます。[...]
-
遺言書の作成
■遺言書の作成・遺言書作成のメリット遺言書を作成することで、遺産分割の際の紛争を[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
---|---|
所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |