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【弁護士が解説】相続放棄の手続きの流れと必要書類

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切引き継がないとする意思表示をいいます。

もっとも相続放棄をすべき場合またはすべきでない場合に逆の対応をとることになってしまうと大きな不利益を被る可能性があります。

ここでは、相続放棄の手続きの流れ、必要書類を弁護士が解説します。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄とは、民法で定められた手続きであり、相続人が被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む一切の権利義務)を、引き継がないことを選択する意思表示をいいます。

また民法上、「自己のために相続の開始があったこと(被相続人死亡の事実)を知ったとき」から3ヶ月以内という短い期間内に手続きをしなければなりません。

相続放棄の手続きは、以下の流れで進めます。

1.財産調査を行う

相続放棄をするかどうかを判断するために、まずは被相続人の財産状況として、プラスの遺産とマイナスの遺産がどれくらいあるのかを正確に把握するための調査を行います。

具体的には、金融機関からの取引履歴の取り寄せ、不動産の登記事項証明書の確認、信用情報機関への情報開示請求などを行い、預金や不動産、借金、保証債務などを確認します。

2. 相続放棄申述書の作成と提出

財産調査の結果、相続放棄をすることを決めた場合、相続放棄申述書を作成し、署名・押印した申述書を家庭裁判所に提出します。

3. 家庭裁判所の審査と受理通知の送付

申述書が提出されると、家庭裁判所は書類の内容を審査し、不備がなければ12週間程度で受理通知書が届きます。

書類に不備があったり、内容に不明な点があったりする場合は、家庭裁判所から「補正命令」が出され、追加書類の提出や説明を求められることがあります。

この場合、対応が遅れると3ヶ月の期限を過ぎてしまうリスクがあるため、迅速な対応が必要です。

相続放棄の必要書類

相続放棄の申述には、主に以下の書類が必要となります。

相続放棄申述書

家庭裁判所のウェブサイトや家庭裁判所の窓口で取得できます。

戸籍関係書類

被相続人との続柄に関わらず必須となるのが、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄をする本人の戸籍謄本です。

加えて、戸籍謄本などによって相続人であることを証明するための添付書類が必要になります。

必ず相続人になる配偶者や第一順位の子については書類が少なく済みますが、直系尊属、兄弟姉妹などは上位の相続人がいないことを証明する必要があり、書類が多くなります。

まとめ

「自己のために相続の開始を知った日」から3ヶ月以内という期間内に相続放棄の申立てをしなければならずひとりで手続きを進めることで時間をロスしてしまうのは避けたいところです。

相続放棄を検討している際は、ひとりで抱え込まず、相続問題に詳しい弁護士に早めに相談することをおすすめします。

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また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
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父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

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