【弁護士が解説】相続放棄の手続きの流れと必要書類
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切引き継がないとする意思表示をいいます。
もっとも相続放棄をすべき場合またはすべきでない場合に逆の対応をとることになってしまうと大きな不利益を被る可能性があります。
ここでは、相続放棄の手続きの流れ、必要書類を弁護士が解説します。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄とは、民法で定められた手続きであり、相続人が被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む一切の権利義務)を、引き継がないことを選択する意思表示をいいます。
また民法上、「自己のために相続の開始があったこと(被相続人死亡の事実)を知ったとき」から3ヶ月以内という短い期間内に手続きをしなければなりません。
相続放棄の手続きは、以下の流れで進めます。
1.財産調査を行う
相続放棄をするかどうかを判断するために、まずは被相続人の財産状況として、プラスの遺産とマイナスの遺産がどれくらいあるのかを正確に把握するための調査を行います。
具体的には、金融機関からの取引履歴の取り寄せ、不動産の登記事項証明書の確認、信用情報機関への情報開示請求などを行い、預金や不動産、借金、保証債務などを確認します。
2. 相続放棄申述書の作成と提出
財産調査の結果、相続放棄をすることを決めた場合、相続放棄申述書を作成し、署名・押印した申述書を家庭裁判所に提出します。
3. 家庭裁判所の審査と受理通知の送付
申述書が提出されると、家庭裁判所は書類の内容を審査し、不備がなければ1〜2週間程度で受理通知書が届きます。
書類に不備があったり、内容に不明な点があったりする場合は、家庭裁判所から「補正命令」が出され、追加書類の提出や説明を求められることがあります。
この場合、対応が遅れると3ヶ月の期限を過ぎてしまうリスクがあるため、迅速な対応が必要です。
相続放棄の必要書類
相続放棄の申述には、主に以下の書類が必要となります。
相続放棄申述書
家庭裁判所のウェブサイトや家庭裁判所の窓口で取得できます。
戸籍関係書類
被相続人との続柄に関わらず必須となるのが、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄をする本人の戸籍謄本です。
加えて、戸籍謄本などによって相続人であることを証明するための添付書類が必要になります。
必ず相続人になる配偶者や第一順位の子については書類が少なく済みますが、直系尊属、兄弟姉妹などは上位の相続人がいないことを証明する必要があり、書類が多くなります。
まとめ
「自己のために相続の開始を知った日」から3ヶ月以内という期間内に相続放棄の申立てをしなければならずひとりで手続きを進めることで時間をロスしてしまうのは避けたいところです。
相続放棄を検討している際は、ひとりで抱え込まず、相続問題に詳しい弁護士に早めに相談することをおすすめします。
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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
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また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
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宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
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経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |


