遺留分を侵害された場合の対処法を弁護士が解説
遺留分とは、法律上認められる兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限取得できる遺産のことです。
今回は、遺留分を侵害された場合の対処法を解説していきたいと思います。
遺留分を侵害された場合の対処法
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の相続人が遺留分に相当する財産を取得できないなどの不公平を被った際、その損害分を原則として金銭で請求することになります。
遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいはほかの相続人に対して請求することになります。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は以下の流れで行います。
- 相続人同士で話し合う
- 内容証明郵便を送る
- 遺留分損害額調停を申し立てる
- 訴訟を提起する
相続人同士で話し合う
まずは相続人同士で直接話し合います。
決まった方法はないので、何らかの連絡方法で相手に侵害された遺留分の請求を行います。
遺留分の支払いを受けるときは、「遺留分侵害額についての合意書」の作成が必要です。
内容証明郵便を送る
解決が長引きそうな場合は、内容証明郵便を送ります。
内容証明郵便で通知は、話し合いが長引きそうだと思った時点で送ることがおすすめです。
遺留分侵害請求には時効がありますが、内容証明郵便を送ることで時効を止められるからです。
遺留分損害額調停を申し立てる
当事者同士の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てて、調停委員を仲裁役として話し合うことができます。
調停で合意できれば、調停は成立して調停調書を作成します。
遺留分侵害額請求訴訟を提起する
遺留分の請求は調停を経ないと裁判できないと考えていらっしゃる方が多いかもしれません。
しかし、話し合いではどうしようもない場合には調停を経ずに訴訟を提起することが可能です。
ただし、遺留分の侵害額請求は親族間のトラブルではありますが、家庭裁判所ではなく、訴訟を申し立てる裁判所は、地方裁判所や簡易裁判所となります。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求には、以下の2つの注意点があります。
- 時効がある
- 遺留分の支払い期限を猶予される可能性がある
時効がある
遺留分侵害額請求には時効があり、遺留分が侵害された事実を知ってから1年以内です。
また、遺留分が侵害されている事実を知らなくても、相続してから10年経つと遺留分侵害額請求ができません。
遺留分の支払い期限を猶予される可能性がある
遺留分侵害額請求で支払いが命じられると、遺留分相当額を現金で支払われます。
しかし、不動産などを相続して遺留分を侵害した場合、侵害した者に現金がないことも少なくありません。
この場合、裁判所は遺留分の侵害した者に対し支払期限の猶予を認めることがあります。
猶予が認められた場合、遺留分が支払われるまでに時間がかかる可能性があります。
まとめ
今回は遺留分を侵害された場合の対処法を解説しました。
遺留分侵害額請求には時効があるため、一人で悩ます早めに法律の知識が豊富な弁護士に相談することも検討してください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
人身事故の示談交渉を...
「人身事故の被害に遭い、入院を余儀なくされている。示談交渉の話があるが、もう交渉[...]
-
離婚調停の進め方
■離婚調停とは離婚調停とは、離婚に関する問題について、夫婦間で話し合ってもうまく[...]
-
名古屋市東区の相続は...
高齢化社会において、相続は誰もが遭遇する可能性の高い大変身近な法律問題です。&n[...]
-
どこからが不貞行為(...
「夫(妻)が浮気しているようだ。離婚を考えているが、どういった内容であれば離婚が[...]
-
法定相続人の確定
■法定相続人の確定相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは当事者にとって重大な[...]
-
賃料・家賃交渉
建物の賃料が、①土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、②土地もし[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
---|---|
所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |


