相続人が行方不明で連絡が取れない場合の手続きの進め方
遺産分割協議を進めるには、相続人全員が参加する必要があります。
しかし、行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人選任の申し立てなどの手続きが必要です。
今回は、相続人が行方不明で連絡が取れない場合の手続きの進め方について紹介していきたいと思います。
相続人が行方不明で連絡が取れない場合の手続き
相続人が行方不明で連絡が取れない場合は、不在者財産管理人の選任の手続きを行います。
失踪宣告も可能ですが、通常行方不明になってから7年以上経過する必要があります。
何年も行方不明の状態が続いていない限り、失踪宣告を利用するのは現実的ではないです。
不在者財産管理人の選任を申し立てる
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する代理人です。
選任された代理人が相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人の選任の進め方
まず、ほかの相続人が不在者財産管理人の選任の申し立てを行います。
申し立てる場所は、不在者の以前の住所地か居所地を管轄する家庭裁判所です。
その後、代理人を親族からあるいは弁護士や司法書士から選出します。
親族から選出される場合は、利害関係のない被相続人が選ばれます。
不在者財産管理人の選任手続きの注意事項
不在者財産管理人の選任手続きには、以下2点の注意事項があります。
- 財産管理には費用が発生する場合がある
- 不在者の所得分は法定相続分を下回らない
財産管理には費用が発生する場合がある
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てると、管理費用として予納金がかかる場合があります。
金額は事案ごとに異なりますが、弁護士が管理人の場合、数十万程度になります。
不在者の所得分が法定相続分を下回らない
不在者財産管理制度は不在者の利益を保護する制度のため、不在者の取得分が法定相続分以下だと原則として家庭裁判所が許可しません。
そのため、ほかの相続人は遺産分割協議で、行方不明の相続人が不法定相続分相応の財産を取得するようにまとめる必要があります。
また、不在者財産管理人は行方不明者と連絡が取れるまで遺産を預かります。
まとめ
今回は相続人が行方不明で連絡が取れない場合の手続きの進め方について紹介しました。
行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人選任の申し立ての手続きを行うと有効です。
行方不明で連絡が取れないといっても、さまざまなケースがあるため、お困りの方は法律の知識が豊富な弁護士に相談することも検討してください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
名古屋市東区の相続は...
高齢化社会において、相続は誰もが遭遇する可能性の高い大変身近な法律問題です。&n[...]
-
家賃値上げ交渉の進め...
土地の価格が上昇し、近辺の住宅に比べて家賃が低い場合など、家主としては家賃の引き[...]
-
追突事故の過失割合に...
■交通事故における損害賠償請求と過失割合交通事故によって被害を受けた場合には民法[...]
-
B型肝炎の症状・検査...
B型肝炎が慢性化・長期化すると肝硬変や肝がんなどの重度の症状を発症する可能性があ[...]
-
成年後見制度
■成年後見制度・成年後見制度とは成年後見制度は、精神上の障害により判断能力に難が[...]
-
家賃滞納
土地や建物を借りている場合に、その賃料を滞納すると以下のような事態に陥ります。&[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
---|---|
所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |


