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相続人が行方不明で連絡が取れない場合の手続きの進め方

遺産分割協議を進めるには、相続人全員が参加する必要があります。

しかし、行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人選任の申し立てなどの手続きが必要です。

今回は、相続人が行方不明で連絡が取れない場合の手続きの進め方について紹介していきたいと思います。

相続人が行方不明で連絡が取れない場合の手続き

相続人が行方不明で連絡が取れない場合は、不在者財産管理人の選任の手続きを行います。

失踪宣告も可能ですが、通常行方不明になってから7年以上経過する必要があります。

何年も行方不明の状態が続いていない限り、失踪宣告を利用するのは現実的ではないです。

不在者財産管理人の選任を申し立てる

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する代理人です。

選任された代理人が相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人の選任の進め方

まず、ほかの相続人が不在者財産管理人の選任の申し立てを行います。

申し立てる場所は、不在者の以前の住所地か居所地を管轄する家庭裁判所です。

その後、代理人を親族からあるいは弁護士や司法書士から選出します。

親族から選出される場合は、利害関係のない被相続人が選ばれます。

不在者財産管理人の選任手続きの注意事項

不在者財産管理人の選任手続きには、以下2点の注意事項があります。

 

  • 財産管理には費用が発生する場合がある
  • 不在者の所得分は法定相続分を下回らない

財産管理には費用が発生する場合がある

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てると、管理費用として予納金がかかる場合があります。

金額は事案ごとに異なりますが、弁護士が管理人の場合、数十万程度になります。

不在者の所得分が法定相続分を下回らない

不在者財産管理制度は不在者の利益を保護する制度のため、不在者の取得分が法定相続分以下だと原則として家庭裁判所が許可しません。

そのため、ほかの相続人は遺産分割協議で、行方不明の相続人が不法定相続分相応の財産を取得するようにまとめる必要があります。

また、不在者財産管理人は行方不明者と連絡が取れるまで遺産を預かります。

まとめ

今回は相続人が行方不明で連絡が取れない場合の手続きの進め方について紹介しました。

行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人選任の申し立ての手続きを行うと有効です。

行方不明で連絡が取れないといっても、さまざまなケースがあるため、お困りの方は法律の知識が豊富な弁護士に相談することも検討してください。

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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
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また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

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