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親権と監護権

お子様をお持ちのご夫婦が離婚する際、必ず考慮しなければならないのが「お子様の親権」をめぐる問題です。
その一方で、親権という権利について、あまり具体的にご存知でないという方も少なくありません。

 

まず、親権とは、未成年者のお子様を監護・養育し、その財産を管理し、そのお子様の代理人として法律行為をする権利・義務のことを指しています。
そしてこの親権には、「財産管理権」と「身上監護権」という2種類の監護権が存在しています。
はじめに「財産管理権」とは、お子様の財産を管理する権利や、お子様の法律行為(買い物、契約など)に対する同意権を指しています。
次に「身上監護権」とは、お子様が身分法上の行為を行うにあたっての同意権(身分法上の代理権)や、お子様の住居を指定する権利(居所指定権)、お子様に対してしつけをする権利(懲戒権)の他にも、お子様が職業を営むにあたり、その職業を許可する権利(職業許可権)などを指します。

 

これらの親権と監護権は、基本的に親権者である方が双方を有しています。
一方で、親権者の方が海外出張になり、お子様の近くで監護権を行使できないなど、双方を親権者である方が担うことができないケースも考えられます。
そのような場合には特別に、親権者でない方が上記の権利を得ることが可能になります。

 

親権と監護権は、どちらもお子様の福祉にとって非常に重要な権利であることは言うまでもありません。
ご夫婦のご意向だけでなく、お子様のご意向も踏まえた上で、これらの権利を担う親権者の方を決めていただきたいと思います。

 

宇田法律事務所は、「お客様にとって親しみやすい法律事務所」を目指し、豊富な知識と経験をお客様のために活用して確かな解決策をご提案いたします。
離婚問題の他にも、相続、自己破産、不動産トラブルなど、幅広いお悩みにご対応いたします。また、時間外のご相談も受け付けております。
名古屋市、安城氏、豊田市、一宮市、岡崎市を中心として、東名阪にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。
親権と監護権に関するご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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