ローン 滞納
- 家賃滞納
土地や建物を借りている場合に、その賃料を滞納すると以下のような事態に陥ります。 ・履行請求→当然のことではありますが、支払期限までに賃料を支払なかった場合には、賃貸人から改めて支払請求がなされます。 ・契約解除→民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除すること...
- 建物明け渡し・立ち退き
具体的には、正当事由の有無は、①建物の賃貸人と賃借人が、それぞれどれくらい当該建物の使用を必要としているか(代替性はあるか)②賃借人が今まで契約に反した行為(使用目的違反、賃料滞納等)をしたことがあるか③建物の現況(老朽化により建て直しや取り壊しが必要か)等から判断されます。 そして、これらの事情の下、賃貸人の正...
- 底地・借地権トラブルの解決
すなわち、①貸主・借主がそれぞれどれくらい土地の使用を必要としているか、②借地に関する従前の経過(借主側が地代の滞納を過去にしたことはあるか等)、③土地の利用状況(借主側が土地に変更を加えていないか等)を基に、貸主の異議申し立てに正当事由があるか判断されます。これに加え、④貸主が借主にいわゆる立退料を支払ったかど...
- 任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンなどの借入金の返済が困難になった場合に、債権者・債務者間で合意して、任意に市場で担保不動産を売却した上で、売却代金を返済に充て、抵当権を抹消してもらうものです。 この任意売却のメリットは何といっても、売却価格の違いです。すなわち、通常、債務者が借金を返済できなくなった場合、債権者は抵当不動...
- 個人再生すると自動車は手放さいといけないのか
それは、自動車が未だローン中で、かつローン契約に所有権留保特約が付されている場合です。この場合、ローン契約の相手方の信販会社等が、自動車を引き上げる可能性があります。これはどういうことかというと、まず、所有権留保特約とは、法的には、抵当権のような担保権の性質を持ちます。そして、その内容は、ローンが完済されるまでは...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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民事再生(個人再生)...
民事再生の目的は、民事再生法1条にも規定のあるように債務者の経済生活の再生を図る[...]
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過払い金返還請求
利息制限法という法律により、借りた金額によって金利の上限が定められています。過[...]
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欠陥住宅
自分の住宅に欠陥があった場合には、以下のような法的手段を採ることができます。&n[...]
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相続放棄のメリットと...
■相続放棄のメリットとデメリット・相続放棄とは相続が生じた場合、プラスの財産ばか[...]
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ヤミ金被害
いわゆるヤミ金融とは、貸金業登録をせずに、著しく高い金利を付して金銭を貸し付ける[...]
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不動産相続
■不動産相続不動産を相続した場合に問題となるのは、不動産がどれだけの価値を有して[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |