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任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンなどの借入金の返済が困難になった場合に、債権者・債務者間で合意して、任意に市場で担保不動産を売却した上で、売却代金を返済に充て、抵当権を抹消してもらうものです。

 

この任意売却のメリットは何といっても、売却価格の違いです。
すなわち、通常、債務者が借金を返済できなくなった場合、債権者は抵当不動産を競売にかけて債権の満足を受けようとします。
しかし、競売によった場合、市場価格の7割程度でしか売却されません。
一方、任意売却によれば、一般的な売買と同様に売却できるので、市場価格に近い価格で売却することができ、これは債権者にとっても、債務者にとっても、利益のあることです。

 

もっとも、任意売却によっても、債務が完済されない場合には、引き続き返済する必要があり、借金が帳消しになるわけではありません。したがってこの点には注意が必要です。

 


宇田法律事務所では、「敷金の償却」「クロスの張替え費用を請求したい」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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事務所概要

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所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
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アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
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