【売主様向け】契約不適合責任の免責とは?
契約不適合責任の免責とは、売主が不動産の売買契約において不動産売却後の保証責任を免除されることです。
売主側から見て良い面がありますが、悪い面もあります。
今回は、売主様向けに契約不適合責任の免責について紹介します。
契約不適合責任の免責とは
契約不適合責任の免責とは、売買契約において売主が不動産を売ったあと、当事者の特約によって責任を免除されることです。
そもそも契約不適合責任とは、民法上認められている債務不履行責任の1つです。
通常、売主は買主に売った不動産の種類や品質などが契約内容と異なる場合に、責任を負います。
契約不適合責任の免責する利点
売主が不動産を引き渡したあと、責任を負わなくなります。
一定の条件や期間の制限はありますが、その不動産に売却後の修補や損害賠償などのリスクを回避できるので、売主にとって大きな利点です。
また、個人の売主の場合は、一般的に免責特約を設ける際の条件がありません。
契約不適合責任の免責する欠点
買主は周辺の不動産の価格や間取りなど比較し、より免責のない不動産を選ぶため、契約が決まりにくいです。
また、免責している場合の契約内容では、近い将来不動産の修繕などが欠かせないため、最終的に売却価格が安くなります。
契約不適合責任の免責無効の3つの事例
契約不適合責任が免責無効になるのは、以下の3つです。
- 欠陥を意図的に隠した場合
- 売主が法人である場合
- 新築不動産である場合
欠陥を意図的に隠した場合
不動産の欠陥を意図的に隠して売却したとき、免責特約は無効です。
発覚すると、売主は契約不適合責任を問われます。
ただし、売主が意図して行ったと立証する必要があり、現実的には無効になりにくいケースです。
売主が法人である場合
売主が法人である場合、消費者契約法と宅建業法によって買主に不利な内容は失効します。
宅建業者の場合は、宅建業法により2年間免責できません。
また、その他法人の場合、完全に免責にしたり通知期間を短く設定したりすると、契約不適合責任の免責はできません。
新築不動産である場合
新築不動産である場合、住宅品質確保法により10年間の保証が義務付けられています。
そのため、新築不動産を売る場合は契約不適合責任の免責は不可能です。
まとめ
今回は売主様向けに契約不適合責任の免責について紹介しました。
契約不適合責任の免責には利点と欠点があり、中には無効になるケースもあります。
不動産を売却する方でお困りの方は、法律の知識が豊富な弁護士に相談することも検討してください。
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代表弁護士
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |


