立ち退き料 相場
- 建物明け渡し・立ち退き
そして、これらの事情の下、賃貸人の正当事由を補完するものとして④いわゆる立ち退き料の支払いはあるか、その額等が考慮されます。ここで、注意が必要なのは、あくまでも正当事由を決める考慮要素は主に①~③であるため、①~③で賃貸人に正当事由が認められれば、立ち退き料を支払う必要はありませんし、逆に、①~③では正当事由が認...
- 賃料・家賃交渉
宇田法律事務所では、「土地の賃貸料の相場」「地代・家賃の値上げ」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最...
- 示談交渉
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「交通事故を起こしてしまい示談したい」、「示談金の相場はどれくらいか」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお困りの際は、...
- 慰謝料・損害賠償
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「慰謝料の相場はどれくらいか」、「死亡慰謝料における近親者の慰謝料はどうなるのか」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお...
- 人身事故
もっとも、治療行為が、「必要かつ相当」といえる範囲を超える場合や、診療報酬が相場よりも著しく高額な場合などは、損害として認められない場合があります。 ・消極的損害消極的損害とは、仮に事故がなければ得られたはずの利益を喪失したことについての損害をいいます。消極的損害は「休業損害」と「逸失利益」に分けられます。 宇田...
- 慰謝料(不貞行為)
そのため、不貞行為による離婚であれば、相場より多めの慰謝料を請求することができる可能性があります。 そして慰謝料の相場は、およそ50万円から300万円と言われています。このように相場が幅広いことからも、それぞれの財産状況や離婚事由の内容などによって、慰謝料の額が大きく左右される性質であることが分かります。 一方で...
- 子供の養育費
しかし、とりわけ協議離婚においては、当事者の合意があれば、相場より高額の養育費を設定することができる可能性があります。弁護士にご相談いただくことによって、養育費を増額できる可能性を調査することができます。 また、お子様がご病気になり、特別に医療費が必要になった場合や、進学のため教育費がより多く必要になるなど、お子...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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民事再生(個人再生)...
民事再生とは、債務者が破産を回避して経済生活の再生を図る債務整理の手続きをいい、[...]
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【オーナー様向け】賃...
店舗やテナントなどを賃貸している建物のオーナーの方から、賃借人から立ち退きを拒否[...]
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欠陥住宅
自分の住宅に欠陥があった場合には、以下のような法的手段を採ることができます。&n[...]
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B型肝炎の症状・検査...
B型肝炎が慢性化・長期化すると肝硬変や肝がんなどの重度の症状を発症する可能性があ[...]
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人身事故
■人身事故人身事故の場合に賠償の対象となる財産的損害は「積極的損害」と「消極的損[...]
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追突事故の過失割合に...
■交通事故における損害賠償請求と過失割合交通事故によって被害を受けた場合には民法[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |