【被害者側必見】物損事故から人身事故に切り替えるメリット
交通事故の被害に遭ってしまい、その場では特に外傷や痛みなどがなかったため、物損事故として処理をしたが、後になって身体に不調が起きるということはよくあることです。
このような場合には、物損事故から人身事故に切り替えることで様々なメリットがあります。
当記事では、物損事故から人身事故に切り替える方法やメリットについて詳しく解説をしていきます。
人身事故への切り替え方法
交通事故の被害に遭って身体に痛みが現れ始めた場合には、すぐに病院を受診する必要があります。
受診した際には、実際に怪我をしているということを証明するために、診断書を必ずもらうようにしましょう。
診断書をもらった後は、交通事故の発生した場所を管轄する警察署に行き、物損事故から人身事故への切り替えを依頼します。
警察に行く際には、以下のものを必ず持参しましょう。
・診断書
・運転免許証
・車検証
・自賠責保険証
・印鑑
警察に切り替えを依頼すると、再度当事者が立ち会いをして、実況見分を行うこととなります。
そこで警察が切り替えをするかどうかについて判断をすることとなります。
実況見分についてはすぐに行われるわけではなく、時間についても数時間はかかるため、時間に余裕をもって臨みましょう。
続いて自動車安全運転センターで交通事故証明書を取得します。
これがなければ保険会社に対して賠償金を請求することが難しくなるため、必ず取得しておきましょう。
通常人身事故に切り替えられた場合には、保険会社から示談交渉の連絡がきますが、しばらく経過しても連絡がない場合には、自分から人身事故に切り替えた旨の連絡をしましょう。
切り替え時の注意点
もし症状が出た場合には、速やかに病院で診断書をもらう必要があります。
その理由としては、交通事故から受診までの期間が空き過ぎてしまうと、症状と交通事故の因果関係が認められなくなってしまう可能性があるからです。
法的に切り替えの期間についての制限はありませんが、基本的には切り替えが認められるのは事故発生から1週間から10日程度と考えておくと良いでしょう。
人身事故に切り替えるメリット
物損から人身事故へと切り替えるメリットについてご紹介していきます。
まずは賠償額の視点です。
物損事故の場合には当事者の車に発生した傷や故障などについて、過失割合に基づいた賠償金の支払いが行われることとなります。
人身事故においては、賠償金の中に治療費、慰謝料、休業損害といった費目が含まれており、物損事故のまま切り替えをしていなかった場合には、これらを請求することができません。
また、過失割合などで揉めている場合にも大きなメリットとなる場合があります。
基本的に物損事故の場合には実況見分が行われませんが、人身事故の場合には実況見分が行われます。
警察が作成した実況見分調書は強力な証拠となるため、過失割合で揉めている場合には、実況見分調書をもとに自身の主張の裏付けとなることがあります。
交通事故は宇田法律事務所にご相談ください
本稿では、物損事故から人身事故へと切り替える方法とそのメリットについて解説してきました。
もっとも、人身事故へと切り替えることができたからといって、自身の主張が示談交渉で全て通るわけではありません。
そこで、交渉のプロである弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼をすることで、治療に専念できることや慰謝料など損害賠償額が増額されることが期待できます。
宇田法律事務所では、後遺障害慰謝料や過失割合などの交通事故に関連するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |