公正証書遺言 必要書類
- 公正証書遺言作成における必要書類
どのような遺産を誰にどれだけ相続させるのか、被相続人の意思を尊重するために作成される遺言書の中には、公正証書遺言というものがあります。遺言には上述のように相続人に大きな影響を与えるものであるため、遺言を公証人に作成させることで、方式不備による遺言の無効のおそれや、原本の紛失・隠ぺい・改ざんのおそれがなくなります。...
- 相続の流れ
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「相続手続の期限とは」、「相続の必要書類とは」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談くださ...
- 遺言書の作成
普通方式の遺言書はさらに、自分一人で作成が可能な「自筆証書遺言」、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」、作成は自分で行うが作成し、封印した書面を公証人に提出して行う「秘密証書遺言」に分けられ、それぞれ特徴が異なります。 宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「遺言書が無効になる場合...
- 相続放棄のメリットとデメリット
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「被相続人に借金があり相続放棄したい」、「相続放棄の必要書類とは」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事...
- 離婚調停の進め方
■離婚調停の必要書類とは離婚調停について、家庭裁判所への申し立てには以下のような書類が必要となります。①夫婦関係調整調停の申し立て書②戸籍全部事項証明書③収入印紙、切手④進行に関する紹介回答書⑤事情説明書⑥連絡先届出書⑦その他、陳述書 また、調停期日にはいかのような持ち物が必要となります。①期日通知書(呼び出し状...
- 【弁護士が解説】相続放棄のメリット・デメリットとは
円分や郵便切手、戸籍謄本等の必要書類を添付することが必要です。なお、相続放棄申述書の提出後、家庭裁判所から「照会書」という書面が届く場合があります。このような書面が届いた場合には、記載されている質問に回答し、家庭裁判所へ照会書を返信しましょう。 相続放棄申述が受理されると相続放棄手続きが完了します。もっとも、相続...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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賃料・家賃交渉
建物の賃料が、①土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、②土地もし[...]
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人身事故
■人身事故人身事故の場合に賠償の対象となる財産的損害は「積極的損害」と「消極的損[...]
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任意整理とは
任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との交渉により行われる債[...]
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離婚の種類
ご夫婦が最終的に離婚に至るためには、4種類の方法が存在します。 1つ目[...]
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土地の境界線
自分の土地と隣の人の土地との境界が不明確になっている場合、以下のような手段を採る[...]
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名古屋市東区の相続は...
高齢化社会において、相続は誰もが遭遇する可能性の高い大変身近な法律問題です。&n[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |