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欠陥住宅

自分の住宅に欠陥があった場合には、以下のような法的手段を採ることができます。

 

・住宅が新築の分譲マンションや戸建ての建売り住宅である場合
→このような場合、住宅の所有者は当該住宅を買い受けた(要は売買した)ことになります。そのため、採りうる法的手段は瑕疵担保責任(民法570条)の追及となります。
瑕疵担保責任とは、特定物の売買において、目的物に隠れた瑕疵があった場合に、売主に対して追及できる責任です。具体的には、代わりの物がない“その物”を購入する際に、簡単には気付き得ない欠陥(例えば、柱の強度が足りなかったとか、壁の塗料に有害な化学物質が含まれていたなど)があった場合、買主は売主に対して、①売買契約の解除②損害賠償請求をすることができます。
もっとも、①については、当該瑕疵があっては契約目的が達成できない場合にのみ解除ができることになっています(570条、566条1項前段)。
また、①②ともに、買主が瑕疵の存在に気付いてから1年経過するか、住宅の引渡しを受けてから10年経過すると、売主に対して責任追及できなくなります(570条、566条3項、167条1項)。
したがって、これらの点には注意が必要です。

 

・住宅が注文住宅である場合
→この場合、住宅の所有者は、工務店(業者)に住宅の建築を請け負わせたことになります。そのため、採りうる法的手段は瑕疵担保責任(634条、635条)の追及となります。
具体的には、住宅に瑕疵があれば(売買と異なり、「隠れた」瑕疵である必要はありません。)、注文者は請負人に対して、①瑕疵修補請求ないし損害賠償請求②契約の解除を請求することができます。
もっとも、②について、住宅の建築が完成した場合には、解除はできないとされています(635条ただし書)。
また、木造住宅の場合は、引渡しから5年、コンクリート造住宅の場合は、引渡しから10年経過すると、①②の責任追及ができなくなります(638条1項)。
したがって、これらの点には注意が必要です。

 


宇田法律事務所では、「マンションに関するトラブル」「リフォームに関するトラブル」「欠陥住宅の調査」「施工不良に基づく損害賠償請求」「土地の売買と詐欺」「建築トラブルに関する相談」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
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