借地権とは
借地権とは、字の通り、土地を借りる権利のことを言い、具体的には、土地の賃借権と地上権がこれにあたります。
もっとも、実務上重要なのは、当該借地権が、借地借家法の適用のある借地権であるかどうかです。
借地借家法上、借地権は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」(2条1号)と定義されています。この「建物所有目的」は、借地の主たる目的が建物所有のためである必要があり、事業等の他の目的であると認められません。過去に判例で建物所有目的が否定された例としては、バッティングセンター(最判昭和50年10月2日集民116号127頁)、ゴルフ練習場(最判昭和42年12月5日民集21巻10号2545頁)などが挙げられます。
したがって、建物所有目的の借地の場合に、借地借家法の適用を受けることになります。
そして、なぜ借地借家法上の「借地権」に当たることが重要であるかというと、借地借家法は立場の弱い借主保護を目的とした法律であるため、借主側としては、種々の恩恵を、貸主側としては、種々の規制を受けることになるからです。
その例としては、まず、借地借家法の適用を受ける借地権の契約期間は最短30年となります(3条)。そして、仮にこれより短い期間を契約で定めたとしても、それは無効となり(9条)、一律30年となります。
また、借主は、契約期間満了による立ち退きの際に、建物買取請求権を行使することができます(13条1項)。
このように、借地借家法の適用を受けることは、借主は恩恵を、貸主は規制を受けることになるため、重要なのです。
宇田法律事務所では、「定期借地権・借家権とは」「借地権の割合」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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代表弁護士
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |