遺産分割協議 調停
- 遺産分割協議書
■遺産分割協議書・遺産分割協議とは相続が生じ、共同相続となった場合には、相続の対象となった財産は、「遺産共有」と呼ばれる相続人間の共有状態に置かれることになります。遺産分割は、この「遺産共有」の状態を終わらせ、相続財産の帰属を確定させる一連の流れのことをいいます。遺産分割協議は遺産分割の方法の一つになります。
- 成年後見制度
遺産分割協議は法律行為であることから、意思能力を欠く者が参加しているとその効果が無効になってしまいます。ここで成年後見制度を利用し、遺産分割協議を有効に行うことができます。もっとも、成年後見人と成年被後見人が共同相続人となった場合には、成年後見人のために特別代理人を選任する必要があります。 宇田法律事務所では、名...
- 土地の境界線
・民事調停→当事者間の話し合いでは解決しなかった場合に、訴訟を提起する前に、民事調停を行うことができます。これは、調停委員の下で、当事者間の合意によって紛争解決する制度で、境界に関する紛争についても、この制度を利用することができます。 ・訴訟→民事調停によっても当事者間で合意が成立しなかった場合、最終手段として、...
- 賃料・家賃交渉
さらに、当事者間で協議が調わない場合には、最終的に裁判に移行することになりますが、このとき必ず調停を行ってからでないと訴訟提起できないので、この点には注意が必要です(調停前置主義、民事調停法24条の2第1項)。 宇田法律事務所では、「土地の賃貸料の相場」「地代・家賃の値上げ」などといった不動産に関する様々な業務を...
- 離婚の種類
そのため、調停や裁判に進む必要がなく、最も簡単に離婚を成立させることが可能になります。どのような場合であっても、まずは協議離婚から離婚を目指すことになります。日本における離婚のおよそ9割が、協議離婚によって成立していると言われています。 一方で、お子様をお持ちのご家庭の場合は、離婚届を提出する際、お子様の親権者の...
- 慰謝料(不貞行為)
一方で、調停や裁判を必要としない協議離婚においては、そもそも慰謝料を請求するか否かといった問題から、慰謝料の額、支払い方法など、具体的な内容をご夫婦で話し合って決めることができます。また万が一、慰謝料の有無や額について、十分に話し合わないまま協議離婚を成立させてしまった場合でも、離婚後3年以内であれば、慰謝料請求...
- 婚姻費用分担請求
ご夫婦で話し合ってもなお、婚姻費用を分担してもらえない場合は、「婚姻費用分担請求調停」を行うことができます。上記の調停を行う際は、「婚姻費用分担請求調停の申立書」「ご夫婦の戸籍謄本」「申立人の収入関係の資料」「相手方の収入関係の書類」などが必要とされます。ご自身ではこれらの書類を用意するのが困難である場合は、弁護...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺言書の効力に関する...
遺言書の効力によって、遺言者が行えることは、基本的には、自身の財産を、誰に、どの[...]
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遺留分
■遺留分遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限相続することができ[...]
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自己破産すると会社に...
自己破産をしても基本的に会社や周囲の人にバレることはありません。しかし、自己破産[...]
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不動産売買トラブル
新築の分譲マンションや戸建ての建売り住宅を購入したが、それらに欠陥があった場合に[...]
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後遺障害等級
■後遺障害等級・後遺障害等級とはまず「後遺障害」とは傷害が治ったとき身体に存する[...]
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相続財産の調査
■相続財産の調査・相続財産の調査の重要性相続財産の調査とは、相続放棄や遺産分割に[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |