賃貸 フローリング 傷
- 家賃滞納
→当然のことではありますが、支払期限までに賃料を支払なかった場合には、賃貸人から改めて支払請求がなされます。 ・契約解除→民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます(541条)。したがって、上記履行請求は、基本的にはこの契約解除のための催告であ...
- 建物明け渡し・立ち退き
建物賃貸借契約の期間満了ないしは解約の申し入れによる終了によって、賃借人に立ち退いて欲しい場合には、賃貸人としては以下のような法的手段を採ることになります。 まず、賃貸借契約が期間の定めのあるものであれば、期間満了の1年前から6か月前までに、期間の定めがないものであれば、契約を終了させたい日の6か月前までに、それ...
- 賃料・家賃交渉
同様に、建物の賃料の減額について、当事者間の協議が調わないときは、その請求を受けた者(要は賃貸人)は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の賃料の支払を請求することができます(同条3項本文)。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは...
- 底地・借地権トラブルの解決
宇田法律事務所では、「賃貸契約の流れ」「不動産の決済」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方...
- 後遺障害等級
まず「後遺障害」とは傷害が治ったとき身体に存する障害(自賠法施行令2条1項2号)をいい、「治った」とは、「療養の終了」と「症状固定」の状態に達したことをいいます。「後遺障害等級」は、この後遺障害を障害の種類や程度に応じて、最重度の1級から再軽度の14級に分類したものになります。 ・後遺障害等級認定事故が発生した場...
- 慰謝料・損害賠償
慰謝料は「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」・「後遺障害慰謝料」・「死亡慰謝料」の3種類に分けられます。 定額化の例として、「傷害慰謝料」においては、1か月入院した場合は約50万円が目安となっています。「後遺障害慰謝料」においては、最も重い1級であれば2700万円から3100万円が基準になっています。 宇田法律事務所で...
- 物損事故
実際の裁判においては、評価損はすべての場合に認められるわけではなく、登録後経過した年数や走行距離、、損傷部位、車種等を考慮して評価損の有無が決定します。 ■その他の損害車両自体の損害以外にも、損害が発生することがあります。買替を行う際の自動車取得税・ナンバープレート代などは買替諸費用として損害になります。また、加...
- 慰謝料(不貞行為)
不貞行為は、被害者の心に深い傷を残すものです。そのため、不貞行為による離婚であれば、相場より多めの慰謝料を請求することができる可能性があります。 そして慰謝料の相場は、およそ50万円から300万円と言われています。このように相場が幅広いことからも、それぞれの財産状況や離婚事由の内容などによって、慰謝料の額が大きく...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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追突事故の過失割合に...
■交通事故における損害賠償請求と過失割合交通事故によって被害を受けた場合には民法[...]
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債務整理のメリットと...
債務整理とは、既にある債務について、相手方と相談するなどしてその金額を減らしたり[...]
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どこからが不貞行為(...
「夫(妻)が浮気しているようだ。離婚を考えているが、どういった内容であれば離婚が[...]
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遺留分
■遺留分遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限相続することができ[...]
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賃料・家賃交渉
建物の賃料が、①土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、②土地もし[...]
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相続人不存在とは?財...
この記事では、相続をする人がいない状況で被相続人が亡くなってしまった場合に残され[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |