宇田法律事務所 > 相続 > 相続人不存在とは?財産の行方や手続き方法など詳しく解説

相続人不存在とは?財産の行方や手続き方法など詳しく解説

この記事では、相続をする人がいない状況で被相続人が亡くなってしまった場合に残された財産はどうなるのか、行き先や手続きを解説します。

相続人不存在の意味と法令

相続人不存在とは、民法に該当する相続人がいない状態、もしくは、相続人がいても相続を拒否したり、その相続人が民法第891条の欠格事由に該当する等の場合をいいます。

(出典:e-eov法令検索 民法 第2章 相続人、第891条 相続人の欠格事由

相続人不存在になる場合とは

相続人不存在にあてはまるのは次の場合です。

 

  • 相続する権利のある人が1人もいない(配偶者・子ども・孫・親・兄弟姉妹など)
  • 相続する権利のある人すべてが相続を放棄した
  • 民法による欠格・廃除に該当したことで相続人が誰もいない

 

欠格・廃除とは、民法第891条や892条に該当し相続する権利を失う場合をいいます。

相続人不存在になったときの財産の行き先とは

相続人不存在になった場合の財産の行き先は次のとおりとなります。

 

  • 遺言書がある場合には遺言書で指定されている人
  • 特別縁故者(縁のつながりが深い人)に財産分与する
  • 国庫に帰属する

 

遺言書もなく相続人や特別縁故者もいない場合には、国庫に帰属します。

国庫に帰属するとは、遺産を受け取る人がおらず、死亡したときには国が遺産を受け取ることをいいます。

相続人不存在の手続きとは

相続人不存在の場合の手続きは次の手順で行います。

 

  • 相続財産清算人の選任
  • 債権申立ての公告
  • 相続人の検索公告
  • 相続人不存在の認定
  • 特別縁故者は財産分与の申立てをする

 

相続人不存在の手続きの際には相財産清算人(被相続人の財産を管理および清算できる人)を選任しますが、選任方法は利害関係人か検察官が家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

その後、インターネット官報や検索公告を行い、誰も名乗り出なければ、この時点をもって相続人不存在として認定されます。

また、特別縁故者だと主張する人は、相続人不存在が確定してから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てて認められれば財産分与が行われます。

まとめ

今回は相続人不存在や被相続人の財産の行方および手続きの方法について解説しました。

相続人不存在とは、遺産相続できる人が誰もいないことであり、公告で周知して探しても相続人が見つからない場合や縁故者がいない、遺言書がない場合などには最終的に国庫に帰属します。

少しでもお世話になった人や法人などに恩返しをしたいと考えているなら、法律の専門家である弁護士に相談の上、遺言書の作成や生前贈与を検討しましょう。

なお、贈与する場合には、相続税や贈与税が気になるところですので、そのようなときは税金のプロである税理士にもご相談することをおすすめします。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

代表弁護士

Lawyer

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

詳細はこちら

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。

今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

Office Overview

名称 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
対応エリア 愛知、岐阜、三重を中心に対応
その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。