相続人不存在とは?財産の行方や手続き方法など詳しく解説
この記事では、相続をする人がいない状況で被相続人が亡くなってしまった場合に残された財産はどうなるのか、行き先や手続きを解説します。
相続人不存在の意味と法令
相続人不存在とは、民法に該当する相続人がいない状態、もしくは、相続人がいても相続を拒否したり、その相続人が民法第891条の欠格事由に該当する等の場合をいいます。
(出典:e-eov法令検索 民法 第2章 相続人、第891条 相続人の欠格事由)
相続人不存在になる場合とは
相続人不存在にあてはまるのは次の場合です。
- 相続する権利のある人が1人もいない(配偶者・子ども・孫・親・兄弟姉妹など)
- 相続する権利のある人すべてが相続を放棄した
- 民法による欠格・廃除に該当したことで相続人が誰もいない
欠格・廃除とは、民法第891条や892条に該当し相続する権利を失う場合をいいます。
相続人不存在になったときの財産の行き先とは
相続人不存在になった場合の財産の行き先は次のとおりとなります。
- 遺言書がある場合には遺言書で指定されている人
- 特別縁故者(縁のつながりが深い人)に財産分与する
- 国庫に帰属する
遺言書もなく相続人や特別縁故者もいない場合には、国庫に帰属します。
国庫に帰属するとは、遺産を受け取る人がおらず、死亡したときには国が遺産を受け取ることをいいます。
相続人不存在の手続きとは
相続人不存在の場合の手続きは次の手順で行います。
- 相続財産清算人の選任
- 債権申立ての公告
- 相続人の検索公告
- 相続人不存在の認定
- 特別縁故者は財産分与の申立てをする
相続人不存在の手続きの際には相財産清算人(被相続人の財産を管理および清算できる人)を選任しますが、選任方法は利害関係人か検察官が家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
その後、インターネット官報や検索公告を行い、誰も名乗り出なければ、この時点をもって相続人不存在として認定されます。
また、特別縁故者だと主張する人は、相続人不存在が確定してから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てて認められれば財産分与が行われます。
まとめ
今回は相続人不存在や被相続人の財産の行方および手続きの方法について解説しました。
相続人不存在とは、遺産相続できる人が誰もいないことであり、公告で周知して探しても相続人が見つからない場合や縁故者がいない、遺言書がない場合などには最終的に国庫に帰属します。
少しでもお世話になった人や法人などに恩返しをしたいと考えているなら、法律の専門家である弁護士に相談の上、遺言書の作成や生前贈与を検討しましょう。
なお、贈与する場合には、相続税や贈与税が気になるところですので、そのようなときは税金のプロである税理士にもご相談することをおすすめします。
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宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
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顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
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電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
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