名古屋市の遺留分に強い弁護士をお探しの方
遺留分とは、法律で定められた一定の相続人に必ず留保される遺産の割合のことをいいます。
通常の相続では、法定相続人は法定相続分の遺産を相続することができます。
しかし、被相続人が遺した遺言や贈与がある場合には、法定相続人であっても相続ができなくなる場合があります。
そのような場合において、遺留分権利者の最低限の遺産相続を保護するために定められているものが遺留分です。
遺留分権利者は遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行うことによって遺留分に応じた遺産を保全・相続することが可能になります。
■遺留分が認められる範囲
すべての法定相続人が遺留分権利者として認められるわけではありません。
被相続人の子およびその代襲者、直系尊属、配偶者は原則遺留分権利者として認められますが(民法1028条)、兄弟姉妹や相続欠格者、相続放棄を行った者などといった相続権を失った者やその代襲相続人は遺留分権利者として認められていません。
■遺留分の時効
遺留分侵害額請求には権利を行使できる期間が定められています。
民法1048条には、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間権利を行使しないとき、あるいは相続開始の時から10年間経過したときには、時効によって権利が消滅するという規定があります。
そのため遺留分が認められる場合でも、対応が遅くなってしまうと遺留分の相続ができなくなってしまう場合があります。
このように、遺留分の問題にはどのような場合において遺留分権利者として認められるのか、どの程度の割合の遺産を相続できるのかなど専門的な知識がなければ解決できない問題が多数存在します。
宇田法律事務所では、豊富な知識と経験を有し相続問題に精通しておりますので、遺留分の問題についても適切な解決を図ることができます。
名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「遺贈と遺留分の関係はどうなるのか」、「遺留分が認められるか」、「遺留分の時効はどうなるのか」など、さまざまな遺留分を含む相続問題のご相談を承っておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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代表弁護士
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |