家賃滞納
土地や建物を借りている場合に、その賃料を滞納すると以下のような事態に陥ります。
・履行請求
→当然のことではありますが、支払期限までに賃料を支払なかった場合には、賃貸人から改めて支払請求がなされます。
・契約解除
→民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます(541条)。したがって、上記履行請求は、基本的にはこの契約解除のための催告であるため、賃借人としては、賃貸人から催告が来た場合には、賃料を支払わないと契約解除をされる虞があります。
なお、実務上は、一回の家賃滞納でも無催告で解除ができる特約が結ばれていることがありますが、実際に無催告で解除ができるか否かは、家賃滞納によって賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されるに至っているかどうかがポイントとなってきます。
・敷金から差し引き、強制執行
→賃借人がある程度長期に渡って賃料を滞納した場合、賃貸人としては、賃貸借契約を解除するのが通常ですが、このとき、未払い賃料は賃借人が契約時に差し入れた敷金から差し引かれます。そのため、賃料滞納によって契約解除された場合、敷金が全部ないしは一部返ってこないことがあります。
また、敷金の充当では未払い賃料債権が満足されない場合には、賃貸人としては、訴訟提起した上で、賃借人の財産に強制執行を行うことも考えられます。
宇田法律事務所では、「家賃滞納による差し押さえ」「家賃滞納の時効」「強制執行の手続き、流れ」「家賃滞納と連帯保証人」「地代・家賃の滞納」「賃料滞納による遅延損害金」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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代表弁護士
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |