個人再生すると自動車は手放さないといけないのか
世間的には、個人再生をすると、所有する自動車を手放さないといけないと思われているようですが、必ずしも手放さなければいけなくなる訳ではありません。
詳述するに、まず、個人再生という制度は、自己破産と異なり、「清算」するのではなく、「再生」する手続です。そのため、自己の財産の一切を手放さなければならなくなる訳ではありません(この点の違いが、上記のような誤解を生んでいると思われます)。
そして、個人再生の場合、裁判所にいかなる財産を持っているか報告する必要がありますが、自動車を所有している場合、その旨の報告をします。これは、「清算価値保障原則」というもので、すなわち、債務者(再生者)が保有する財産相当額は、最低限返済しなければならない、というルールで、自動車を所有する場合には、その価額相当額は、返済しなければならなくなります。
以上の通り、基本的には、個人再生の場合、自動車を所有していたとしても、それを手放さなければならなくなることはありませんが、例外的に、以下のような場合には、手放さなければならなくなるおそれが高くなります。
それは、自動車が未だローン中で、かつローン契約に所有権留保特約が付されている場合です。この場合、ローン契約の相手方の信販会社等が、自動車を引き上げる可能性があります。
これはどういうことかというと、まず、所有権留保特約とは、法的には、抵当権のような担保権の性質を持ちます。そして、その内容は、ローンが完済されるまでは、信販会社等に自動車の所有権は留保されていて、完済されてはじめて所有権が移転するというものです。ここで、ローン中に個人再生を行った場合、ローンが完済されないことが見込まれる訳ですから、信販会社等としては、自動車の所有権に基づいて、自動車を引き上げて、そこから残ローンの回収を図ろうとします。
このように、自動車が未だローン中で、かつローン契約に所有権留保特約が付されている場合には、自動車を手放さなければならなくなるおそれは高い傾向にあります。なお、ローン契約に所有権留保特約が付されているかどうか確認するには、「車検証」の所有者欄をご覧ください。そこに、自分の名前ではなく、信販会社等の名称が記載されていた場合には、所有権留保特約が付されていると考えてよいでしょう。
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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |