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法定相続人の確定

■法定相続人の確定
相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは当事者にとって重大な関心の集まる事項になります。

 

・配偶者
被相続人の配偶者については、常に相続人になります(民法890条)。もっとも、この配偶者には、法律婚の配偶者のみをいい、内縁配偶者は含まれません。

 


・血族相続人
配偶者以外では、被相続人と一定の血族関係にある者も相続人となり、これを血族相続人といいます。血族相続人は子・直系尊属・兄弟姉妹
に限られています。子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位とされており、
上の順位がいない場合に順々に相続人となります。同順位の者が複数いる場合には、それぞれが均等に分けた相続分を有するのが原則になります。

 


宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「法定相続人の順位とは」、「相続人が行方不明だがどうすればよいか」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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代表弁護士

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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。
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事務所概要

Office Overview

名称 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間 平日9:30~18:00
※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。
定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など
対応エリア 愛知、岐阜、三重を中心に対応
その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。