離婚調停の進め方
■離婚調停とは
離婚調停とは、離婚に関する問題について、夫婦間で話し合ってもうまく話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所において調停委員を間に挟むことで話し合いを進める離婚方法をいいます。
■離婚調停の進め方
離婚調停は、離婚調停を希望する夫もしくは妻が相手方の住所地の家庭裁判所又は夫と妻の間における合意で定める家庭裁判所に申し立てることによって行われます。
調停の申し立てがなされると、家庭裁判所からの連絡により初回の調停期日調整を行うこととなります。
そして、調停期日が決定することにより家庭裁判所から夫婦それぞれあてに調停期日の呼び出し状が送付されます。
毎回の調停が終了する際には、次回の調停期日を決定することとなります。
調停は1~1.5か月ごとに行われ、回数を重ねて話がまとまれば調停離婚の成立、まとまらなければ審判離婚・裁判離婚といった更なる裁判所での手続きを踏むこととなります。
■離婚調停の必要書類とは
離婚調停について、家庭裁判所への申し立てには以下のような書類が必要となります。
①夫婦関係調整調停の申し立て書
②戸籍全部事項証明書
③収入印紙、切手
④進行に関する紹介回答書
⑤事情説明書
⑥連絡先届出書
⑦その他、陳述書
また、調停期日にはいかのような持ち物が必要となります。
①期日通知書(呼び出し状)
②印鑑(シャチハタ不可)
③身分証明証
④メモ帳
⑤筆記用具
宇田法律事務所は、愛知県名古屋市を拠点とし、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市など愛知県にお住まいの方はもちろん、岐阜県、三重県、静岡県、東京都、大阪府などの地域にお住まいの皆様から幅広くご相談を承っております。
離婚に関してお悩みがございましたら、お気軽に宇田法律事務所までご相談ください。
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |