不動産売買トラブル
新築の分譲マンションや戸建ての建売り住宅を購入したが、それらに欠陥があった場合には、以下のような法的手段を採ることができます。
このような場合、住宅の所有者は当該住宅を買い受けた(要は売買した)ことになりますので、採りうる法的手段は瑕疵担保責任(民法570条)の追及となります。
瑕疵担保責任とは、特定物の売買において、目的物に隠れた瑕疵があった場合に、売主に対して追及できる責任です。具体的には、代わりの物がない“その物”を購入する際に、簡単には気付き得ない欠陥(例えば、柱の強度が足りなかったとか、壁の塗料に有害な化学物質が含まれていたなど)があった場合、買主は売主に対して、①売買契約の解除②損害賠償請求をすることができます。
もっとも、①については、当該瑕疵があっては契約目的が達成できない場合にのみ解除ができることになっています(570条、566条1項前段)。
また、①②ともに、買主が瑕疵の存在に気付いてから1年経過するか、住宅の引渡しを受けてから10年経過すると、売主に対して責任追及できなくなります(570条、566条3項、167条1項)。
したがって、これらの点には注意が必要です。
宇田法律事務所では、「不動産売買とクーリングオフ」「不動産に関する契約書の作成方法」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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代表弁護士
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |