【弁護士が解説】相続における生活保護受給者への影響とは
生活保護を受給している方のもとに相続が発生した場合、遺産を受け取ってもよいのかといった不安を抱く方は少なくありません。
今回は、生活保護受給者が相続人となった場合の基本的な考え方、受給への影響、相続放棄の可否について、弁護士の視点から解説いたします。
生活保護受給者でも遺産を相続する権利はある
生活保護を受給しているかどうかは、相続人としての資格とは無関係です。
相続の有無が確定していないなら、法定相続人に該当する場合には、生活保護受給の有無にかかわらず、遺産を承継する権利を有します。したがって、生活保護受給者であっても、遺産分割協議に参加し、財産を取得することは法律上認められています。
相続が生活保護に与える影響
相続が生活保護に与える影響としては、以下が考えられます。
- 資産が増えれば受給停止・廃止の可能性がある
- 少額の相続なら影響しないこともある
それぞれ確認していきましょう。
資産が増えれば受給停止・廃止の可能性がある
生活保護は、利用できる資産や収入を活用しても最低限度の生活を維持できない場合に支給される制度です。
そのため、相続によって生活維持が可能な資産を取得した場合、保護が不要と判断されることがあります。
なお、明確な金額基準はなく、生活費、世帯状況、資産の性質などを踏まえて個別に判断されます。
少額の相続なら影響しないこともある
相続財産がごく少額で、生活維持に足りない場合は、生活保護の受給に影響が出ないこともあります。
たとえば短期間で消費してしまう程度の現金や、換価価値がほとんどない不動産などです。
ただし、どの程度なら影響がないかは一律に決まっておらず、福祉事務所の判断に委ねられます。
相続放棄はできる?生活保護との関係
相続放棄は家庭裁判所で行う法律上の手続きであり、生活保護受給者であっても行うことができます。
ただし相続によって生活できる資産を取得できたにもかかわらず、生活保護を継続する目的で相続放棄を行うと、本来活用できた資産を自ら放棄したと評価され、受給判断に影響する可能性があります。
相続放棄を検討する際は、ケースワーカーや弁護士に相談し、慎重に判断することが重要です。
まとめ
生活保護受給者であっても、相続する権利は他の相続人と同様に保障されています。
しかし、遺産の内容や金額によっては生活保護の支給停止・廃止につながる可能性があり、相続放棄の判断も慎重に行う必要があります。
不安や疑問がある場合は、早い段階で弁護士へ相談することを検討してください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続財産の調査
■相続財産の調査・相続財産の調査の重要性相続財産の調査とは、相続放棄や遺産分割に[...]
-
建物明け渡し・立ち退...
建物賃貸借契約の期間満了ないしは解約の申し入れによる終了によって、賃借人に立ち退[...]
-
自己破産の方法と流れ
自己破産は、まず、債務者が自己破産の手続き開始の申し立てすることから始まります。[...]
-
【弁護士が解説】相続...
生活保護を受給している方のもとに相続が発生した場合、遺産を受け取ってもよいのかと[...]
-
賃料・家賃交渉
建物の賃料が、①土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、②土地もし[...]
-
慰謝料(不貞行為)
離婚をお考えの方の中には、慰謝料請求の可能性についてお悩みの方も少なくありません[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 宇田法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
| 所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
| 電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
| アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
| 対応時間 | 平日9:30~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 事務所開設 | 2013年5月 |
| 業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
| 対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |


