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底地・借地権トラブルの解決/宇田法律事務所

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底地・借地権トラブルの解決

借地契約の期間満了による明け渡しに関するトラブルについて、借地借家法はいくつかの規制を設けています。

 

まず、前提として、借地借家法の適用を受けるには、同法にいう「借地権」(2条1号)に当たる必要があります。すなわち、建物所有目的の借地権でなければなりません。そのため、事業目的等の他の目的での借地の場合には、借地借家法の適用を受けず、民法によって処理されることになります。

 

そして、借地借家法の適用を受ける場合、契約期間は最短30年となります(3条)。そして、仮にこれより短い期間を契約で定めていても、効力を有しないことになります。

 

ここで、まず、契約期間が満了した場合に、借主側が契約の更新を請求してきた場合、これに遅滞なく異議を申し立てないと、契約が更新されてしまいます(5条1項)。同様に、契約期間満了後も借主側が土地の使用を継続している場合に、同様に遅滞なく異議を申し立てないと、契約が更新されてしまいます(同条2項)。

 

そして、この異議申し立ては、そもそも正当事由がないと認められません。すなわち、①貸主・借主がそれぞれどれくらい土地の使用を必要としているか、②借地に関する従前の経過(借主側が地代の滞納を過去にしたことはあるか等)、③土地の利用状況(借主側が土地に変更を加えていないか等)を基に、貸主の異議申し立てに正当事由があるか判断されます。
これに加え、④貸主が借主にいわゆる立退料を支払ったかどうか、その額も補充的に考慮されます。ここで注意が必要なのが、あくまで正当事由の有無を決める考慮事由は主に①~③なのであり、④はそれを補完するにすぎません。そのため、①~③で貸主側に正当事由が認められれば、④立退料を支払う必要はありません。

 

最後に、上記異議の申し立てが認められたとしても、借主としては、建物買取請求権を行使することができます(13条1項)。これは、借主が、土地上の建物を貸主に対して時価で買い取るよう請求することができる権利です。この権利はいわゆる形成権で、借主が権利行使すれば認められるものであるため、借主が権利行使した場合には、貸主はこれに応じなくてなりません。

 


宇田法律事務所では、「賃貸契約の流れ」「不動産の決済」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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所属弁護士紹介

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宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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