借地権 割合
- 相続財産の調査
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「遺産相続の割合の決め方」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
- 賃料・家賃交渉
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければなりません(同条項ただし書)。 同様に、建物の賃料の減額について、当事者間の協議が調わないときは、その請求を受けた者(要は賃貸人)は、減額を正当とする裁判が確定するまで...
- 借地権とは
借地権とは、字の通り、土地を借りる権利のことを言い、具体的には、土地の賃借権と地上権がこれにあたります。 もっとも、実務上重要なのは、当該借地権が、借地借家法の適用のある借地権であるかどうかです。 借地借家法上、借地権は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」(2条1号)と定義されています。この「建物所...
- 底地・借地権トラブルの解決
まず、前提として、借地借家法の適用を受けるには、同法にいう「借地権」(2条1号)に当たる必要があります。すなわち、建物所有目的の借地権でなければなりません。そのため、事業目的等の他の目的での借地の場合には、借地借家法の適用を受けず、民法によって処理されることになります。 そして、借地借家法の適用を受ける場合、契約...
- 過失割合
■過失割合事故が発生した場合、原因が加害者のみにあるとは限りません。このような場合に、事故当事者間の利害調整を行い、損害の公平な分担を図るという観点から「過失相殺」という制度が存在します。 ・過失割合とは過失割合とは、過失相殺を行う際に加害者と被害者の過失を対比して比率に表したものをいいます。裁判においては、過失...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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子供の養育費
「養育費」とは、社会的に自立していない「未成熟子」のお子様を養育するための費用を[...]
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相続財産調査を自分で...
親族が死亡すると、被相続人が死亡した時点で有していた一切の権利義務が、相続人に包[...]
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個人再生すると自動車...
世間的には、個人再生をすると、所有する自動車を手放さないといけないと思われている[...]
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交通事故における逸失...
「交通事故の被害に遭い、後遺症を負ってしまった。逸失利益が請求できるかもしれない[...]
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不動産相続
■不動産相続不動産を相続した場合に問題となるのは、不動産がどれだけの価値を有して[...]
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法定相続人の確定
■法定相続人の確定相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは当事者にとって重大な[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |