遺留分の計算方法
■遺留分の計算方法
まず、「遺留分の基礎となる財産」を確認します。「遺留分の基礎となる財産」は、被相続人が相続開始時に持っていた財産に、生前贈与した財産を加えた額から債務を差し引いて算定します。
そして、その「遺留分の基礎となる財産」に遺留分の割合をかけた額が、遺留分として請求することができる金額となります。
遺留分の割合については、以下の通りです。子や直系尊属が複数人である場合は、その都度人数で割ることになります。
・相続人が配偶者のみの場合・・・配偶者: 2分の1
・相続人が子のみの場合・・・子:2分の1
・相続人が直系尊属のみの場合・・・直系尊属:3分の1
・相続人が配偶者と子ども1人の場合・・・配偶者: 4分の1、子ども:4分の1
・相続人が配偶者と直系尊属・・・配偶者: 3分の1、直系尊属:6分の1
・相続人が配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者:2分の1(兄弟姉妹に遺留分は認められていない)
具体例とともに計算してみましょう。
父が亡くなり、妻と実子2人(長男、次男)が相続人であるが、遺言で、遺産総額4000万円の預金を長男1人が相続することになっていた場合
→妻の遺留分が4000×4分の1=1000万円、実子の遺留分が4000×4分の1=1000万円となり、長男と次男で2分の1ずつとなるため、次男の遺留分は1000×2分の1=500万円となります。
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