遺留分
■遺留分
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限相続することができる遺産の割合のことをいいます。遺言や贈与によって、法定相続人が一切遺産を相続することができないという事態を防ぐことで、法定相続人の利益を保護することが目的です。
・遺留分権利者
遺留分を有すると法律で定められているのは、子およびその代襲者、直系尊属、配偶者です(民法1028条)。もっとも、相続欠格・推定相続人の廃除・相続放棄を行って相続権を失った者は、遺留分権を失います。
・遺留分侵害額請求
配偶者や子等は、特定の相続人が遺産のすべてを相続した等、遺留分を侵害された場合には、その侵害した相続人について「遺留分侵害額請求」(民法1046条1項)を行うことができます。しかし、兄弟姉妹の相続人には遺留分が認められていないため、例えば被相続人の愛人が遺言により遺産のすべてを相続した場合であっても、遺留分侵害額請求をすることはできず、相続することができないということになります。
遺留分侵害額請求の期限は、遺留分権者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間以内です。
・価格弁償
2018年の法改正前は、現物返還主義が採用されており、遺留分権者は「遺留分減殺請求」をすることで、相続財産そのものに対する侵害額相当の物的権利を行使していました。そして、受贈者・受遺者は、例外的に、価格弁償をすることで現物返還義務を免れることができました。
もっとも、法改正後は、遺留分減殺請求は上記の「遺留分侵害額請求」となり、侵害額に相当する金銭を請求することができるようになったため、価格弁償での解決が原則となります。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「遺贈と遺留分の関係はどうなるのか」、「特別受益の持ち戻しとは何か」など、さまざまな相続問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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代表弁護士
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ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |