名古屋市の遺留分に強い弁護士をお探しの方
遺留分とは、法律で定められた一定の相続人に必ず留保される遺産の割合のことをいいます。
通常の相続では、法定相続人は法定相続分の遺産を相続することができます。
しかし、被相続人が遺した遺言や贈与がある場合には、法定相続人であっても相続ができなくなる場合があります。
そのような場合において、遺留分権利者の最低限の遺産相続を保護するために定められているものが遺留分です。
遺留分権利者は遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行うことによって遺留分に応じた遺産を保全・相続することが可能になります。
■遺留分が認められる範囲
すべての法定相続人が遺留分権利者として認められるわけではありません。
被相続人の子およびその代襲者、直系尊属、配偶者は原則遺留分権利者として認められますが(民法1028条)、兄弟姉妹や相続欠格者、相続放棄を行った者などといった相続権を失った者やその代襲相続人は遺留分権利者として認められていません。
■遺留分の時効
遺留分侵害額請求には権利を行使できる期間が定められています。
民法1048条には、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間権利を行使しないとき、あるいは相続開始の時から10年間経過したときには、時効によって権利が消滅するという規定があります。
そのため遺留分が認められる場合でも、対応が遅くなってしまうと遺留分の相続ができなくなってしまう場合があります。
このように、遺留分の問題にはどのような場合において遺留分権利者として認められるのか、どの程度の割合の遺産を相続できるのかなど専門的な知識がなければ解決できない問題が多数存在します。
宇田法律事務所では、豊富な知識と経験を有し相続問題に精通しておりますので、遺留分の問題についても適切な解決を図ることができます。
名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「遺贈と遺留分の関係はどうなるのか」、「遺留分が認められるか」、「遺留分の時効はどうなるのか」など、さまざまな遺留分を含む相続問題のご相談を承っておりますので、相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。