子供の養育費
「養育費」とは、社会的に自立していない「未成熟子」のお子様を養育するための費用を指す言葉です。生活費はもちろんのこと、医療費、教育費なども養育費に含まれます。
未成熟子のお子様をお持ちのご家庭においては、ご夫婦が離婚する際、必ずお子様の親権者を決めなければなりません。そして一般的には、親権者となった方とお子様が共に生活を送ることになります。
しかし、離婚を経験して夫婦関係は解消されたとはいえ、親権者ではない方も、お子様の親御さんであることは変わりありません。そのため法律は、親権者ではない方に対しても、お子様を養育するための費用を負担する義務を付しているのです。
お子様の養育費は、慰謝料と異なり、お子様の年齢や人数、家庭状況などによってある程度機械的に算出することができます。
しかし、とりわけ協議離婚においては、当事者の合意があれば、相場より高額の養育費を設定することができる可能性があります。弁護士にご相談いただくことによって、養育費を増額できる可能性を調査することができます。
また、お子様がご病気になり、特別に医療費が必要になった場合や、進学のため教育費がより多く必要になるなど、お子様をめぐる事情が変わる可能性もゼロではありません。
その際は、離婚の際に定めた養育費の金額を変更できる可能性があります。この場合も、弁護士にご相談いただきたいと思います。
宇田法律事務所は、「お客様にとって親しみやすい法律事務所」を目指し、豊富な知識と経験をお客様のために活用して確かな解決策をご提案いたします。
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