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株やFXの失敗を自己破産で借金ゼロにできるか

株式投資や、FX投資で失敗して、多額の借金を負ってしまった場合、基本的には、自己破産によって、かかる借金を免除してもらうことができます。

 

世間的には、株式・FX投資失敗による債務は、自己破産しても免責されず、借金が残ってしまう、と考えられているようですが、そのようなことはありません。
確かに、いわゆる「信用取引」によって負った債務の場合、破産法252条1項4号の「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」という、いわゆる免責不許可事由にあたってしまうことは確かです(ここから、上記のような見解が生じたものと思われます)。しかし、同条2項には、裁量免責という制度があり、これは、仮に、免責不許可事由に該当したとしても、裁判所が一切の事情を考慮して相当と認めるときは、その裁量で免責を認めることができる、というもので、株式・FX投資の失敗による債務についても、この裁量免責が認められるケースがほとんどです。

 

したがって、株式・FX投資で失敗して、返済不能なほどの債務を負ってしまった場合にも、自己破産は可能ですので、まずは、弁護士にご相談ください。

 

宇田法律事務所では、債務整理に関する様々な業務を取り扱っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

宇田 幸生Uda Kousei

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