家賃滞納
土地や建物を借りている場合に、その賃料を滞納すると以下のような事態に陥ります。
・履行請求
→当然のことではありますが、支払期限までに賃料を支払なかった場合には、賃貸人から改めて支払請求がなされます。
・契約解除
→民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます(541条)。したがって、上記履行請求は、基本的にはこの契約解除のための催告であるため、賃借人としては、賃貸人から催告が来た場合には、賃料を支払わないと契約解除をされる虞があります。
なお、実務上は、一回の家賃滞納でも無催告で解除ができる特約が結ばれていることがありますが、実際に無催告で解除ができるか否かは、家賃滞納によって賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されるに至っているかどうかがポイントとなってきます。
・敷金から差し引き、強制執行
→賃借人がある程度長期に渡って賃料を滞納した場合、賃貸人としては、賃貸借契約を解除するのが通常ですが、このとき、未払い賃料は賃借人が契約時に差し入れた敷金から差し引かれます。そのため、賃料滞納によって契約解除された場合、敷金が全部ないしは一部返ってこないことがあります。
また、敷金の充当では未払い賃料債権が満足されない場合には、賃貸人としては、訴訟提起した上で、賃借人の財産に強制執行を行うことも考えられます。
宇田法律事務所では、「家賃滞納による差し押さえ」「家賃滞納の時効」「強制執行の手続き、流れ」「家賃滞納と連帯保証人」「地代・家賃の滞納」「賃料滞納による遅延損害金」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。