明け渡し 訴訟
- 土地の境界線
→当事者間の話し合いでは解決しなかった場合に、訴訟を提起する前に、民事調停を行うことができます。これは、調停委員の下で、当事者間の合意によって紛争解決する制度で、境界に関する紛争についても、この制度を利用することができます。 ・訴訟→民事調停によっても当事者間で合意が成立しなかった場合、最終手段として、「境界確定...
- 家賃滞納
また、敷金の充当では未払い賃料債権が満足されない場合には、賃貸人としては、訴訟提起した上で、賃借人の財産に強制執行を行うことも考えられます。 宇田法律事務所では、「家賃滞納による差し押さえ」「家賃滞納の時効」「強制執行の手続き、流れ」「家賃滞納と連帯保証人」「地代・家賃の滞納」「賃料滞納による遅延損害金」などとい...
- 建物明け渡し・立ち退き
宇田法律事務所では、「不動産の明け渡しに関する訴訟」「立ち退き料の相場」「アパートの退去費用」「引越しと退去連絡」「賃貸と退去費用」などといった不動産に関する様々な業務を取り扱っております。名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪でご相談を承っておりますので、お...
- 賃料・家賃交渉
さらに、当事者間で協議が調わない場合には、最終的に裁判に移行することになりますが、このとき必ず調停を行ってからでないと訴訟提起できないので、この点には注意が必要です(調停前置主義、民事調停法24条の2第1項)。 宇田法律事務所では、「土地の賃貸料の相場」「地代・家賃の値上げ」などといった不動産に関する様々な業務を...
- 底地・借地権トラブルの解決
借地契約の期間満了による明け渡しに関するトラブルについて、借地借家法はいくつかの規制を設けています。 まず、前提として、借地借家法の適用を受けるには、同法にいう「借地権」(2条1号)に当たる必要があります。すなわち、建物所有目的の借地権でなければなりません。そのため、事業目的等の他の目的での借地の場合には、借地借...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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賃貸物件での漏水事故...
賃貸物件の漏水事故は、室内の水廻り配管の場合もあれば屋外の共同配管の場合もあり、[...]
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離婚の種類
ご夫婦が最終的に離婚に至るためには、4種類の方法が存在します。 1つ目[...]
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底地・借地権トラブル...
借地契約の期間満了による明け渡しに関するトラブルについて、借地借家法はいくつかの[...]
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建物明け渡し・立ち退...
建物賃貸借契約の期間満了ないしは解約の申し入れによる終了によって、賃借人に立ち退[...]
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任意整理とは
任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との交渉により行われる債[...]
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遺留分
■遺留分遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限相続することができ[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |