人身事故の示談交渉をするタイミングはいつか
「人身事故の被害に遭い、入院を余儀なくされている。示談交渉の話があるが、もう交渉をはじめてしまってもよいのだろうか。」
「初めて交通事故を起こしてしまった。被害者の方は通院しているようだが、示談交渉はいつ始めるのがよいのだろうか。」
人身事故における示談交渉について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、人身事故の示談交渉をするタイミングについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。
■示談交渉とは
そもそも示談交渉が一体どういったことをさす言葉なのか、整理しておきましょう。
示談交渉とは、裁判など法的手段によらず、当事者がお互いに合意することで、損害賠償問題において和解を成立させる方法です。
損害賠償問題において示談交渉が行われるため、交通事故以外にも民事上の問題については広く示談交渉という手段が用いられています。
交通事故における示談交渉の特徴としては、人身事故のように被害者の方が実際に身体的に被害を受けているケースがあること、そして、示談金すなわち損害賠償金を実質的に支払うのはほとんどのケースで保険会社であることなどが挙げられます。
被害者が怪我をしているケースでは、被害者の治療が最優先になることはもちろん、ときには被害者が感情的になりやすいことがあるので、注意が必要です。
また、保険会社から保険金を確実に支払ってもらえるようにするには、事故証明書の取得、すなわち警察へ事故発生の通報を行う必要があることにも留意しましょう。
■被害者の方が示談交渉をするタイミング
被害者の方にとっては、やはり自身の怪我の治療が最重要です。場合によっては、後遺障害が残ってしまうこともあるため、医師が通院不要と判断するまで、診察を受け、治療を継続すべきです。
継続的に必要となる入院費や通院費について、不安を覚える方も多いかと思います。
原則的には、加害者側の保険会社から示談金を支払ってもらうためには、示談が成立している必要があります。
しかしながら、仮渡金の支払いなどを請求できるため、慌てて示談を成立させる必要はありません。
不利な条件での示談を迫られている場合には、弁護士に相談してください。
■加害者の方が示談交渉をするタイミング
加害者の方にとしては、示談をなるべく早く成立させてしまいたいと思うものです。
しかし、自分で勝手に示談交渉を行うことは、絶対にやめましょう。
現在では多くの方が任意保険に加入されていますが、勝手に示談交渉を行うと、示談金が支払われない可能性もあるのです。
示談交渉については、事前に保険会社にも確認しましょう。
また、任意保険に示談代行サービスが付帯するケースも増えているので、自分で示談交渉を行う必要がないこともあるのです。
このように、ご加入の保険の内容について見直しをすることは、示談交渉においても重要ですので、いま一度ご確認されることをおすすめします。
宇田法律事務所は、交通事故についての法律問題を取り扱っております。
名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪にお住いの皆様からのご相談を承っております。
示談交渉など交通事故のトラブルについてお困りの際は、宇田法律事務所までお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |