相続放棄 期限
- 相続の流れ
相続の手続きには、期限があるものがあるため注意が必要です。以下に相続の流れの概要を解説します。 (1)相続の開始相続の開始原因は、人の死亡です。失踪宣告や認定死亡の制度を用いると、死亡したとみなされて相続が始まることになります。 (2)死亡から3か月以内被相続人が亡くなってから3か月以内に行わなければならない手続...
- 相続財産の調査
相続財産の調査とは、相続放棄や遺産分割に備え、被相続人の財産を発見することをいいます。相続財産の全貌は相続開始後速やかに把握する必要があります。理由としては、相続放棄には熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければならないという期限があり、相続財産の調査を怠っていると、思わず多額の債務を負うことになる恐れがあるためです...
- 相続放棄のメリットとデメリット
■相続放棄のメリットとデメリット・相続放棄とは相続が生じた場合、プラスの財産ばかりであれば基本的に迷わず相続することになると思います。しかし、被相続人が多額の借金などを抱えていたなどの事情があると、相続したくないという状況になる場合があると思います。相続放棄は、このような場合に、不確定に帰属ししていた相続の効果を...
- 遺留分
もっとも、相続欠格・推定相続人の廃除・相続放棄を行って相続権を失った者は、遺留分権を失います。・遺留分減殺請求遺留分を侵害された場合、遺留分を保全するために遺留分減殺請求を行うことができます。この遺留分減殺請求は物権的効力を有する者とされていますので、目的物の返還等を求めることができます。・価格弁償遺留分減殺請求...
- 家賃滞納
→当然のことではありますが、支払期限までに賃料を支払なかった場合には、賃貸人から改めて支払請求がなされます。 ・契約解除→民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます(541条)。したがって、上記履行請求は、基本的にはこの契約解除のための催告であ...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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個人再生すると自動車...
世間的には、個人再生をすると、所有する自動車を手放さないといけないと思われている[...]
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限定承認とは?単純承...
限定承認とは相続方法の1つで、被相続人(=お亡くなりになった方)が生前有していた[...]
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婚姻費用分担請求
「配偶者に離婚したい旨を伝えたところ、別居されてしまい、それから生活費をもらえず[...]
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相続財産の調査
■相続財産の調査・相続財産の調査の重要性相続財産の調査とは、相続放棄や遺産分割に[...]
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借地権とは
借地権とは、字の通り、土地を借りる権利のことを言い、具体的には、土地の賃借権と地[...]
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離婚調停の進め方
■離婚調停とは離婚調停とは、離婚に関する問題について、夫婦間で話し合ってもうまく[...]
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |