【オーナー様向け】賃借人に立ち退きを拒否された場合の対処法
店舗やテナントなどを賃貸している建物のオーナーの方から、賃借人から立ち退きを拒否されてしまったという相談をいただくことがあります。
賃貸において立ち退きを拒否することは場合によっては認められますが、実際に立ち退き拒否をされてしまった場合の対処法などについては、実はあまり知られていません。
当記事では、賃借人から立ち退きを拒否された場合の対処法について詳しく解説をしていきます。
立ち退きには正当事由が必要
不動産を賃貸している場合に、借主に立ち退きをしてもらうためには、正当事由が必要となります。
不動産所有者の自己都合で一方的に出て行かせるということはできません。
正当事由の有無については主に裁判となった場合に主張することとなりますが、賃借人保護が図られ、これが認められることはあまり多くないため、基本的には賃借人との直接交渉によって解決を図ることとなります。
正当事由としては以下のようなものが挙げられます。
・建物の老朽化による建て替えの必要性
・所有者がその不動産を使用しなければならない必要性がある
・地域の再開発
・賃借人が長年その不動産を利用していない
・賃借人による無断改築
もっとも正当事由があるからといって、急に立ち退きを請求するということはできません。
借地借家法という法律によって、賃貸借契約の解約については6ヶ月前までに行うように規定されています。
早い段階で立ち退きの申し入れをすることによって、賃借人としても引越し先を見つけたり、移転の準備を進めることができます。
また、立ち退き請求をする際には、立ち退きをしてもらわなければならない事情を、賃借人に対して誠実かつ丁寧に説明する必要があります。
そして立ち退きに合意をしてもらえた場合には、しっかりと書面で合意内容を定めておくことも重要となります。
立ち退きを拒否されてしまった場合の対処法
立ち退きを拒否されてしまった場合であっても、基本的には交渉によって立ち退きを進めていくこととなります。
その際、賃借人が立ち退きを拒否している理由を明らかにし、賃借人の事情に沿った交渉を進めることが大切です。
基本的に立ち退きを求める場合には、立ち退き料を賃借人に対して提供することとなります。
賃借人としては、立ち退きによって引越し代や転居先の賃料が今よりも増額してしまう可能性があるという、金銭的な理由で立ち退きを拒否するということがあるためです。
金銭的な理由であれば、立ち退き料で引越し代の全額負担や一定期間の間に現在の賃料と転居後の賃料の差額分を負担するという形を取ることによって、立ち退きに合意してもらうことができる場合もあります。
立ち退き交渉を弁護士に依頼するメリット
賃貸人の方が自分で交渉をすると、なかなかうまく進まなかったり、賃借人から一方的に不利な条件を提示されてしまい他の業務を圧迫してしまう、ということも多いです。
そういった場合には、弁護士に相談することも一つの手段であるといえます。
また、弁護士に依頼することによって、万が一訴訟に発展した場合であっても、これまでの経緯を把握している弁護士に担当してもらうことができるため、円滑に交渉を進めることができるといえます。
不動産問題は宇田法律事務所にご相談ください
宇田法律事務所では、立ち退き交渉をはじめとした、敷金問題、原状回復等の賃貸借契約に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談にください。
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |