遺産分割協議書 書き方
- 遺産分割協議書
■遺産分割協議書・遺産分割協議とは相続が生じ、共同相続となった場合には、相続の対象となった財産は、「遺産共有」と呼ばれる相続人間の共有状態に置かれることになります。遺産分割は、この「遺産共有」の状態を終わらせ、相続財産の帰属を確定させる一連の流れのことをいいます。遺産分割協議は遺産分割の方法の一つになります。
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私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
1972年 | 愛知県名古屋市生まれ |
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1995年 | 関西大学法学部法律学科卒 |
1996年 | 司法試験第二次試験合格 |
1999年 | 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録 |
2005年 | 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援) |
2005年-現在 | 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士 |
2009年-現在 | 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員 |
2010年-現在 | 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援) |
2013年–2015年 | 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長 |
2013年-現在 | 宇田法律事務所開設 |
2014年-現在 | 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事 |
2016年-2017年 | 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長 |
中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所名 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 |
平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。 |
対応エリア |
愛知、岐阜、三重を中心に対応。 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |