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支払 時効/宇田法律事務所

宇田法律事務所 > 債務整理に関するキーワード > 支払 時効

支払 時効

  • 家賃滞納

    →当然のことではありますが、支払期限までに賃料を支払なかった場合には、賃貸人から改めて支払請求がなされます。 ・契約解除→民法上、支払期限を徒過した後に、賃貸人が催告し、相当期間が経過すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます(541条)。したがって、上記履行請求は、基本的にはこの契約解除のための催告であ...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    そして、これらの事情の下、賃貸人の正当事由を補完するものとして④いわゆる立ち退き料の支払いはあるか、その額等が考慮されます。ここで、注意が必要なのは、あくまでも正当事由を決める考慮要素は主に①~③であるため、①~③で賃貸人に正当事由が認められれば、立ち退き料を支払う必要はありませんし、逆に、①~③では正当事由が認...

  • 賃料・家賃交渉

    そして、建物の賃料の増額について、当事者間の協議が調わないときは、その請求を受けた者(要は賃借人)は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の賃料を支払うことをもって足りることになります(同条2項本文)。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一...

  • 底地・借地権トラブルの解決

    これに加え、④貸主が借主にいわゆる立退料を支払ったかどうか、その額も補充的に考慮されます。ここで注意が必要なのが、あくまで正当事由の有無を決める考慮事由は主に①~③なのであり、④はそれを補完するにすぎません。そのため、①~③で貸主側に正当事由が認められれば、④立退料を支払う必要はありません。 最後に、上記異議の申...

  • 自己破産とは

    破産手続きの開始原因は、支払不能や債務超過とされており、これは、債務者の資産と負債の関係ですでに十分な債務弁済能力が欠如している状態においては、債権者に対する公平な弁済を行う必要があるということから、破産手続きの利用を認めることとしたためといわれています。 破産手続きにおいて、破産管財人は原則として置かなければな...

  • 過払い金返還請求

    過払い金とは、その上限を超えた金利を支払っていた場合に発生する本来支払う必要のない金額のことをいいます。このような過払い金は支払う必要のないものであることから、債務者は債権者に対して返還請求をすることができます。過払い金が発生していた理由の一つとして、利息制限法とは別で罰則を規定していた出資制限法という法律の利息...

  • 示談交渉

    示談の内容として、加害者側が被害者側に金銭を支払うという「給付条項」および被害者側が「給付条項」で定めた額以外は一切請求しないという「清算条項」を定めるのが一般的です。 ・示談の拘束力示談は法的にいえば、民法上の和解契約(民法695条)もしくは和解に類似する契約です。つまり、契約ですので成立した場合は、その内容は...

  • 慰謝料(不貞行為)

    基本的に、ご夫婦の一方に離婚原因がある場合は、離婚原因のある側に慰謝料を支払う義務が発生します。そのため、まずは慰謝料の支払い義務があるか否かを判断することが不可欠です。ここにおいて重要となるのが「離婚事由」、つまり離婚に至る原因に関する問題です。「離婚事由」とは、法律において定められた、離婚において有責と認めら...

宇田法律事務所が提供する基礎知識

  • 相続の流れ

    ■相続の流れ相続の手続きには、期限があるものがあるため注意が必要です。以下に相続の流れの概要を解説します。 (...

  • 任意整理とは

    任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との交渉により行われる債務整理の手段をいいます。任意整理は、他の...

  • パチンコや競馬などギャン...

    パチンコや競馬など、浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当するため、自己破産手続を進めても借金が帳消しにならない可能性が...

  • 底地・借地権トラブルの解...

    借地契約の期間満了による明け渡しに関するトラブルについて、借地借家法はいくつかの規制を設けています。 まず、前...

  • 慰謝料(不貞行為)

    離婚をお考えの方の中には、慰謝料請求の可能性についてお悩みの方も少なくありません。 基本的に、ご夫婦の一方に離...

  • 限定承認とは?単純承認と...

    限定承認とは相続方法の1つで、被相続人(=お亡くなりになった方)が生前有していた債務をすべて清算した後、残った相続財産の...

  • 土地の境界線

    自分の土地と隣の人の土地との境界が不明確になっている場合、以下のような手段を採ることができます。 ・交渉→まず...

  • 死亡事故

    交通事故等による死亡事故が発生した場合、遺族は遺族固有の慰謝料請求権及び被害者本人の慰謝料請求権を相続した慰謝料請求権の...

  • 遺産分割協議書

    ■遺産分割協議書・遺産分割協議とは相続が生じ、共同相続となった場合には、相続の対象となった財産は、「遺産共有」と呼ばれる...

  • 人身事故の示談交渉をする...

    「人身事故の被害に遭い、入院を余儀なくされている。示談交渉の話があるが、もう交渉をはじめてしまってもよいのだろうか。」「...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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