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借地借家法 定期借家/宇田法律事務所

宇田法律事務所 > 不動産に関するキーワード > 借地借家法 定期借家

借地借家法 定期借家

  • 建物明け渡し・立ち退き

    まず、賃貸借契約が期間の定めのあるものであれば、期間満了の1年前から6か月前までに、期間の定めがないものであれば、契約を終了させたい日の6か月前までに、それぞれ更新拒絶・解約の申し入れをする必要があります(借地借家法26条1項本文、27条1項)。 そして、上記更新拒絶・解約の申し入れを適時に行ったとしても、契約終...

  • 賃料・家賃交渉

    建物の賃料が、①土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、②土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または③近傍同種の建物の借賃に比較して、不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の賃料の額の増減を請求することができます(借地借家法32条...

  • 借地権とは

    もっとも、実務上重要なのは、当該借地権が、借地借家法の適用のある借地権であるかどうかです。 借地借家法上、借地権は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」(2条1号)と定義されています。この「建物所有目的」は、借地の主たる目的が建物所有のためである必要があり、事業等の他の目的であると認められません。過去...

  • 底地・借地権トラブルの解決

    借地契約の期間満了による明け渡しに関するトラブルについて、借地借家法はいくつかの規制を設けています。 まず、前提として、借地借家法の適用を受けるには、同法にいう「借地権」(2条1号)に当たる必要があります。すなわち、建物所有目的の借地権でなければなりません。そのため、事業目的等の他の目的での借地の場合には、借地借...

宇田法律事務所が提供する基礎知識

  • 騒音・振動

    隣人の騒音や振動によって迷惑を被っている場合、相手方に対して損害賠償を請求することが考えられます(民法709条)。&nb...

  • 追突事故の過失割合につい...

    ■交通事故における損害賠償請求と過失割合交通事故によって被害を受けた場合には民法709条に規定されている不法行為に基づく...

  • 慰謝料(不貞行為)

    離婚をお考えの方の中には、慰謝料請求の可能性についてお悩みの方も少なくありません。 基本的に、ご夫婦の一方に離...

  • 遺留分の計算方法

    ■遺留分の計算方法まず、「遺留分の基礎となる財産」を確認します。「遺留分の基礎となる財産」は、被相続人が相続開始時に持っ...

  • 債務整理のメリットとデメ...

    債務整理とは、既にある債務について、相手方と相談するなどしてその金額を減らしたり、債務の履行期を遅らせてもらうことをいい...

  • 名古屋市東区の相続は宇田...

    高齢化社会において、相続は誰もが遭遇する可能性の高い大変身近な法律問題です。 しかし、身近な法律問題ではあるも...

  • 子供の養育費

    「養育費」とは、社会的に自立していない「未成熟子」のお子様を養育するための費用を指す言葉です。生活費はもちろんのこと、医...

  • 交通事故における逸失利益...

    「交通事故の被害に遭い、後遺症を負ってしまった。逸失利益が請求できるかもしれないといわれたが、どういったものだろうか。」...

  • 人身事故の示談交渉をする...

    「人身事故の被害に遭い、入院を余儀なくされている。示談交渉の話があるが、もう交渉をはじめてしまってもよいのだろうか。」「...

  • ヤミ金被害

    いわゆるヤミ金融とは、貸金業登録をせずに、著しく高い金利を付して金銭を貸し付けるという様な行為をする業者をいいます。この...

よく検索されるキーワード

所属弁護士紹介

ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。

宇田代表弁護士の写真
代表弁護士
宇田 幸生(Uda Kosei)
所属団体
愛知県弁護士会(26448)
ごあいさつ

私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。

父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。

また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。

父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。

父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。

経歴
1972年 愛知県名古屋市生まれ
1995年 関西大学法学部法律学科卒
1996年 司法試験第二次試験合格
1999年 旧名古屋弁護士会(現愛知県)弁護士会登録
2005年 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2005年-現在 財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部嘱託弁護士
2009年-現在 日本司法支援センター愛知地方事務所地方扶助審査委員
2010年-現在 愛知大学法科大学院非常勤講師(臨床実務 犯罪被害者支援)
2013年–2015年 愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2013年-現在 宇田法律事務所開設
2014年-現在 公益社団法人被害者サポートセンターあいち理事
2016年-2017年 名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮)検討懇談会 座長

福利厚生顧問弁護士®制度について

会社顧問でありながら、従業員の皆様からの法律相談にも対応するのが、 福利厚生顧問弁護士®です。

中小企業で働く人の割合は62.7%。中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。


今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。

事務所概要

事務所名 宇田法律事務所
所属 愛知県弁護士会
代表者 代表弁護士 宇田 幸生
所在地 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階
電話/FAX TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328
アクセス 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分
対応時間

平日9:30~18:00

※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。

定休日 土・日・祝
事務所開設 2013年5月
業務内容 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など。
対応エリア

愛知、岐阜、三重を中心に対応。

その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。

事務所外観(1) 事務所外観(2)

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