借地借家法 定期借家
- 建物明け渡し・立ち退き
まず、賃貸借契約が期間の定めのあるものであれば、期間満了の1年前から6か月前までに、期間の定めがないものであれば、契約を終了させたい日の6か月前までに、それぞれ更新拒絶・解約の申し入れをする必要があります(借地借家法26条1項本文、27条1項)。 そして、上記更新拒絶・解約の申し入れを適時に行ったとしても、契約終...
- 賃料・家賃交渉
建物の賃料が、①土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、②土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または③近傍同種の建物の借賃に比較して、不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の賃料の額の増減を請求することができます(借地借家法32条...
- 借地権とは
もっとも、実務上重要なのは、当該借地権が、借地借家法の適用のある借地権であるかどうかです。 借地借家法上、借地権は、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」(2条1号)と定義されています。この「建物所有目的」は、借地の主たる目的が建物所有のためである必要があり、事業等の他の目的であると認められません。過去...
- 底地・借地権トラブルの解決
借地契約の期間満了による明け渡しに関するトラブルについて、借地借家法はいくつかの規制を設けています。 まず、前提として、借地借家法の適用を受けるには、同法にいう「借地権」(2条1号)に当たる必要があります。すなわち、建物所有目的の借地権でなければなりません。そのため、事業目的等の他の目的での借地の場合には、借地借...