任意整理とは
任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との交渉により行われる債務整理の手段をいいます。任意整理は、他の債務整理の手段である民事再生や破産などのような裁判所による法的整理とは異なり、簡易かつ迅速に行うことができるという利があります。
他方で、任意整理は、法律で定められた手続きというものがないことから、手続の見通しが立ちづらく、不透明であるというデメリットもあります。そのため、能力などの点において不適切な人に手続を任せてしまうと、関係者に不満が残ってしまう可能性があります。このようなことから、任意整理は、弁護士に依頼することが安全といえるでしょう。
さらに、弁護士が事件を受任し、債権者に介入通知を行うと、受任通知後は正当な理由なく弁済要求することは禁止されるようになり(貸金業法21条1項9号)、弁護士に依頼することはこのようなメリットもあります。
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