夫のモラハラを理由に離婚したい|まずは何をすべき?
夫から人格を否定する言葉や無視を受け続け、離婚を考えても何から動けばよいか迷う方は少なくありません。
モラハラは身体への暴力と違って形に残りにくく、証拠の集め方がその後の結果を左右します。
本記事では、モラハラを理由に離婚を進めるうえで最初に取り組むべきことを説明します。
モラハラが離婚原因として認められるか
夫婦の話し合いで成立する協議離婚であれば、法律上の理由を示す必要はありません。
一方、相手が応じずに裁判で争う場合には、民法770条1項4号の婚姻を継続し難い重大な事由に当たると認めてもらう必要があります。
モラハラは条文に明記された離婚原因ではないため、言動の内容と続いた期間などから、夫婦関係が修復できない状態にあることを示して判断を求める形になります。
一時的な口論にとどまる場合には認められにくく、繰り返されてきた事実の積み上げが判断を分ける要素です。
離婚に向けて最初にすべき準備
証拠と生活の見通しという2つの準備が、その後の交渉の進み方を左右します。
モラハラの記録を残す
言われた内容と日付、その場の状況をメモに残し、可能であれば録音やメールの保存もあわせて進めます。
支出を細かく制限されたり生活費を渡されなかった経緯は、通帳の記録や家計簿が裏づけになります。
眠れない状態が続いているときは心療内科を受診し、診断書という形で心身への影響を残しておくことも有効です。
家族や友人に相談したときのやりとりも、当時の状況を示す手がかりになります。
別居と生活費の見通しを立てる
同じ家で暮らし続けることが負担になっている場合、別居によって夫婦関係が破綻している事実を示しやすくなります。
収入のある側が生活費を止めてしまうこともあるため、別居後は婚姻費用の分担を請求できることも押さえておきましょう。
身の危険を感じるときは、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談し、住民票の閲覧を制限する手続きもあわせて検討してください。
話し合いから調停に進む流れ
夫婦での協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てる方法があります。
調停では調停委員が双方から交互に事情を聴くため、相手と直接向き合わずに主張を伝えられる仕組みです。
調停が不成立になったときは離婚訴訟に移り、記録した言動や診断書が離婚原因を裏づける資料として働きます。
慰謝料を求める場合も、モラハラの内容と精神的な苦痛との結びつきを示す資料が欠かせません。
まとめ
モラハラを理由に離婚するには、言動の記録と生活費の見通しをそろえることが出発点になります。
協議で応じてもらえないときは調停や訴訟に進むため、早い段階から資料を積み上げておくと交渉の場で力を持ちます。
一人で相手と向き合うことがつらい場合は、代理人を立てて連絡の窓口を移す方法もあるでしょう。
名古屋でモラハラを理由とする離婚をお考えの際は、宇田法律事務所へお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
交通事故における逸失...
「交通事故の被害に遭い、後遺症を負ってしまった。逸失利益が請求できるかもしれない[...]
-
人身事故の示談交渉を...
「人身事故の被害に遭い、入院を余儀なくされている。示談交渉の話があるが、もう交渉[...]
-
【弁護士が解説】相続...
生活保護を受給している方のもとに相続が発生した場合、遺産を受け取ってもよいのかと[...]
-
騒音・振動
隣人の騒音や振動によって迷惑を被っている場合、相手方に対して損害賠償を請求するこ[...]
-
パチンコや競馬などギ...
パチンコや競馬など、浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当するため、自己破産手続[...]
-
法定相続人の確定
■法定相続人の確定相続が発生した場合、誰が相続人になるのかは当事者にとって重大な[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 宇田法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 愛知県弁護士会 |
| 代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
| 所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
| 電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
| アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
| 対応時間 | 平日9:30~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 事務所開設 | 2013年5月 |
| 業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
| 対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |


