物損事故
■物損事故
物損事故とは、交通事故において人身に損害が生じなかった場合をいいます。ここでは、物損事故特有の損害について解説します。
■車両自体の損害
・修理費
修理が可能な場合は、修理費相当額が損害になります。修理を行わず、廃車・買替などの対応を取ったとしても損害賠償が可能であり、この場合の損害を「仮定的修理費」と呼ぶことがあります。
・評価損
事故車両を修理したとしても、事故歴などによって車両の市場価値が下落することがあります。事故時点と修理時点の車両価格の差額を評価損(格落ち損)といいます。実際の裁判においては、評価損はすべての場合に認められるわけではなく、登録後経過した年数や走行距離、、損傷部位、車種等を考慮して評価損の有無が決定します。
■その他の損害
車両自体の損害以外にも、損害が発生することがあります。買替を行う際の自動車取得税・ナンバープレート代などは買替諸費用として損害になります。また、加害車両が店などに衝突して建物が損壊した場合は、基本的に建物修理費全額が損害になり、損害回復にあたった従業員の人件費等も損害として認められます。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「人身事故と物損事故の切り替えとは」、「保険会社との対応はどうすればよいか」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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代表弁護士
Lawyer
ご自身にとっての最善の方法を一緒に導きだせるように、全力でサポート致します。
私が弁護士を志した理由は、父親の影響によるところが大と言っても過言ではありません。
父親は、名古屋で不動産業を営む零細企業の経営者で、日常的に「家賃の滞納だ」「明け渡しだ」などと言っては、自力で書類を作って裁判所に出している父の姿を見ておりました。
また、繁華街でもビルオーナーをしていた関係か、反社会的勢力との間でのトラブルに巻き込まれることもありました。
父親からは、口酸っぱく「最終的には自分の身を守ってくれるものが法律だ。」「法律はどんなところでも通用する。法律を使えば国が味方になって力を貸してくれる」などと聞かされて育ちました。
父親の思惑通りか否かは不明ですが、大学進学後は法学部へ行き、実際に法律を扱う「弁護士」という仕事に就くことになりました。
宇田 幸生Uda Kousei
福利厚生顧問弁護士®制度について
中小企業で働く人の割合は62.7%。
中小企業を元気にして、日本全体を元気にしたい。
顧問弁護士を契約するのは、ある程度の規模の会社がするとお考えの方も多いかと思います。
しかし、「福利厚生弁護士®制度」は、大切な従業員様をお守りするための制度でもあります。
今の複雑化した社会では、離婚や相続、交通事故など法律にまつわるプライベートな困り事に従業員さんが突然巻き込まれることもありえます。
経営者の皆様には、弁護士との接点が持ちにくい従業員さんとの架け橋となっていただき、いざという時に従業員さんのことを守ることができる手段の一つとして福利厚生顧問弁護士®をご検討ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | 宇田法律事務所 |
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所属 | 愛知県弁護士会 |
代表者 | 代表弁護士 宇田 幸生 |
所在地 | 〒461-0002 名古屋市東区代官町33番9号 Kビル3階 |
電話/FAX | TEL:052-932-9327 / FAX:052-932-9328 |
アクセス | 新栄町駅から徒歩8分/高岳駅から徒歩7分 |
対応時間 | 平日9:30~18:00 ※時間外のご予約は090-3253-9327までお願いします。 |
定休日 | 土・日・祝 |
事務所開設 | 2013年5月 |
業務内容 | 相続、不動産トラブル、自己破産、交通事故、離婚問題など |
対応エリア | 愛知、岐阜、三重を中心に対応 その他の地域の場合でもお気軽にご相談ください。 |