示談交渉
■示談交渉
・示談とは
交通事故における示談は、損害賠償に関する紛争を解決する手段です。示談の内容として、加害者側が被害者側に金銭を支払うという「給付条項」および被害者側が「給付条項」で定めた額以外は一切請求しないという「清算条項」を定めるのが一般的です。
・示談の拘束力
示談は法的にいえば、民法上の和解契約(民法695条)もしくは和解に類似する契約です。つまり、契約ですので成立した場合は、その内容は当事者を拘束することになります。
そして、示談の効力は民法の規定に即して成否が判断されることになるため、和解内容に錯誤が生じている場合は、錯誤無効(民法改正後は取消し)を主張することになります。もっともここで、和解における錯誤について規定した民法696条との関係が問題となりますが、判例によって、争いの目的とならない事項について錯誤がある場合は、696条の適用を受けず、錯誤を主張できるとされています。
宇田法律事務所では、名古屋市、安城市、豊田市、一宮市、岡崎市を中心に「交通事故を起こしてしまい示談したい」、「示談金の相場はどれくらいか」など、さまざまな交通事故問題のご相談を承っております。これらの地域に限らず、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、東京、大阪周辺まで対応しておりますので、交通事故問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。