騒音・振動
隣人の騒音や振動によって迷惑を被っている場合、相手方に対して損害賠償を請求することが考えられます(民法709条)。
もっとも、かかる請求が認められるためには、以下2つの障害を乗り越えなければなりません。
・受忍限度
→1つは「受忍限度」と呼ばれるものです。これは、集団生活をしている以上、一定程度はお互いに(相手に迷惑をかけているのだから)我慢しましょう、というもので、この受忍限度の範囲内の騒音・振動は違法なものであるとは評価されません。そのため、上記損害賠償請求は認められないことになります。
したがって、相手方に対して損害賠償を請求するためには、受忍限度を超える騒音・振動である必要があります。
・損害の認定
→もう1つは損害の認定です。そもそも、騒音・振動による損害賠償とは、騒音・振動によって発生した損害を金銭的に評価して賠償することです。したがって、損害賠償請求するためには、そもそも損害が発生していることが必要になります。また、かかる損害が客観的に証明可能なものである必要もあります。
したがって、騒音・振動によって精神的な疾患を負った場合に、診断書によってそれが証明可能であるといった場合に、損害賠償請求が可能になります。
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